国民健康保険で受けられない給付

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ページ番号1004734  更新日 2020年5月26日

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健康診断・人間ドックや予防注射など病気と認められない場合、あるいは交通事故など第三者の行為によって受けたけがには保険証は使えない場合があります。全額自己負担となる場合がありますのでご注意ください。

国民健康保険で受けられない給付について

 次のような場合、保険証は使えません。全額自己負担となりますのでご注意ください。

病気と認められないとき

  1. 健康診断・人間ドックや予防注射
  2. 美容整形や歯列矯正
  3. 正常な妊娠・経済上の理由による妊娠中絶

他の保険が使えるとき

 仕事上の病気やけが(労災保険の対象となります)

国民健康保険の給付が制限されるもの

  1. 故意の犯罪行為や故意の事故
  2. けんかや泥酔による病気やけが
  3. 医師や保険者の指示に従わなかったとき

事故などにあった場合は必ず届出をしてください

第三者行為の届出

交通事故など(自損事故を含む)、他人(第三者)の行為によって受けたケガ等の治療に必要な医療費は、原則として加害者が全額(10割)を負担すべきものです。加害者から医療費の賠償を受ける場合、国保の保険証は使うことができませんが、その賠償が遅れるときなどは、届出により一時的に国保で治療を受けることができます。届出をすると、医療費(自己負担分を除く)は国保が一時的に立て替えて支払い、その後国保が加害者に請求します。

注意

  1. 交通事故など第三者の行為によりケガ等を受けた場合は、すみやかに警察に届けましょう
  2. 事故などにより受けたケガ等について国民健康保険証を使用して治療を受けようとするときは、必ず市役所保険年金課に連絡をして使用の許可を受け、第三者行為による被害届等を提出してください。
  3. 第三者行為による被害届等の提出方法は、市役所保険年金課の担当者が事故の状況などをお聞きしたうえでご案内します。
  4. 示談の前に必ずご相談ください。示談を受けたり、加害者から治療費を受け取ったりしてしまうと保険証が使えなくなることがあります。

届出に必要な書類は以下からダウンロードできます。

第三者行為の届出様式

交通事故で加害者が任意保険に加入していた場合

交通事故について、加害者が任意保険等に加入している場合、被害届等の書類作成・届出は、損害保険会社等が作成し、被害者の署名・捺印を得たうえで、市へ提出することとなります。
このような場合に損害保険会社等が提出する書類については、上記様式に加えて、以下のとおり様式が必要となりますのでご注意ください。(事故発生状況報告書、同意書(前期高齢用)は下記様式によるもののみ提出)

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 保険年金課
〒180-8777 東京都武蔵野市緑町2-2-28
電話番号:0422-60-1834 ファクス番号:0422-51-9301
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。