療養費支給申請
医療費の全額を自己負担したときでも、審査で決定した額から一部負担金相当額を差し引いた額が申請により支給されることがあります。
療養費とは
次のような場合は、医療費の全額を自己負担したときでも、審査で決定した額から一部負担金相当額を差し引いた額が申請により支給されます。
療養費には支給要件があります。詳しくは担当までお問い合わせください。
医療費を全額支払ったとき
緊急その他やむを得ない理由により保険証を持たずに治療を受けた場合
例:旅行先で急病になり保険証を持たずに診療を受けた
治療用装具(補装具)の費用を払ったとき
医師が治療のため必要と認めた、コルセット等(小児弱視等の治療用眼鏡、悪性腫瘍術後のリンパ浮腫治療用弾性着衣等含む)の治療用装具(補装具)を作成した場合
柔道整復師(接骨院・整骨院)による施術を受けたとき
柔道整復師(接骨院・整骨院による施術を受けた場合
(注意)原則として、前に加入していた健康保険組合等に医療費を返納した場合に限り、申請を受け付けます。
はり・きゅう・あんま・マッサージを受けたとき
医師の同意を得て、はり師、きゅう師、あん摩マッサージ指圧師の施術を受けた場合
(注意)原則として、前に加入していた健康保険組合等に医療費を返納した場合に限り、申請を受け付けます。
海外渡航中に治療を受けたとき
海外渡航中にやむを得ず治療を受けた場合
注意
- 国内の保険医療機関等で給付される場合に準じて支給します。日本国内で保険適用となっていない医療行為は給付の対象とはなりません。
- 治療目的の渡航による医療費は支給の対象外です。
- 国により医療体制や治療方法また物価も異なることから実際に支払った額(実費額)と日本国内の保険医療機関等で給付される場合を標準として決定した額(標準額)との差が非常に大きくなることがあります。
- 申請には海外で受診した医療機関が記載した診療内容明細書及び領収明細書が必要となります。(書類が外国語で記載されている場合は日本語の翻訳が必要となります。) 説明書及び所定の用紙は国民健康保険窓口の他、市ホームページに掲載しています。海外に出かける前にお持ちください。
時効
療養を受けた日の翌日から2年間
(治療用装具を作製した場合は、代金を支払った日の翌日から2年間)
必要書類
- 保険証
- 診療報酬明細書(治療を受けた医療機関が保険者に診療報酬を請求する際のレセプトと同様のもの)
(注意)補装具の場合は医師の診断書、意見書又は指示書が必要です。
(注意)海外療養費の場合は診療内容明細書(Form A)が必要です。外国語で記載されている場合は日本語の翻訳を添付してください。翻訳文には、翻訳者の氏名、住所を記載してください。 - 領収書(原本)
(注意)内訳書がある場合は添付してください。
(注意)海外療養費の場合は領収明細書(Form B)も必要です。外国語で記載されている場合は日本語の翻訳を添付してください。翻訳文には、翻訳者の氏名、住所を記載してください。 - 診療内容・領収明細書(歯科)(Form C)(歯科診療の海外療養費の場合のみ)
(注意)歯科診療の海外療養費の場合、診療内容明細書(Form A)および領収明細書(Form B)は不要です。外国語で記載されている場合は日本語の翻訳を添付してください。翻訳文には、翻訳者の氏名、住所を記載してください。 - 靴型装具を申請する場合は、実際に装着しているときの写真(印刷した画像でも差し支えありません)
- 世帯主名義の振込み先金融機関口座のわかるもの
- パスポート等の、海外渡航が確認できる書類(海外療養費の場合のみ)
- 調査にかかわる同意書(海外療養費の場合のみ)
- 医療助成制度に該当のかた(マル親・マル乳・マル子・マル青・マル障)
- 各制度の医療助成費支給申請書
- 各制度の受給者証
- 受給者本人の金融機関口座のわかるもの
申請方法
必要書類を、保険年金課国民健康保険担当窓口(市役所東棟2階3番)までお持ちください。
(注意)郵送および市政センターでは受付していません。ただし、補装具については、郵送による申請が可能です。詳しくは下記のリンクをご参照ください。
申請できるかた
世帯主または世帯員
(注意)別世帯のかたが申請する場合は、委任状が必要です。
入金までの期間
申請から約3カ月後の月末に、指定の口座に振り込みます。
支給決定後、世帯主宛に支給決定通知を送付します。
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このページに関するお問い合わせ
健康福祉部 保険年金課
〒180-8777 東京都武蔵野市緑町2-2-28
電話番号:0422-60-1834 ファクス番号:0422-51-9301
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。