療養費支給申請

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ページ番号1004728  更新日 2018年3月30日

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医療費の全額を自己負担したときでも、審査で決定した額から一部負担金相当額を差し引いた額が申請により支給されることがあります。

療養費とは

下のような場合は、医療費の全額を自己負担したときでも、審査で決定した額から一部負担金相当額を差し引いた額が申請により支給されます。

 注意 療養費には支給要件があります。詳しくは担当までお問い合わせください。

医療費を全額支払ったとき

申請の種類:療養費支給申請(医科・薬剤・歯科用)

緊急その他やむを得ない理由により保険証を持たずに治療を受けた場合
例:旅行先で急病になり保険証を持たずに診療を受けた

治療用装具(補装具)の費用を払ったとき

申請の種類:療養費支給申請(補装具)

医師が治療のため必要と認めた、コルセット等(小児弱視等の治療用眼鏡、悪性腫瘍術後のリンパ浮腫治療用弾性着衣等含む)の治療用装具(補装具)を作成した場合

はり・きゅう・あんま・マッサージを受けたとき

申請の種類:療養費支給申請書(はり・きゅう用)(マッサージ用)

医師の同意を得て、はり師、きゅう師、あん摩マッサージ指圧師の施術を受けた場合

海外渡航中に治療を受けたとき

申請の種類:海外療養費支給申請(医科・歯科用)

海外渡航中にやむを得ず治療を受けた場合

注意

  1. 国内の保険医療機関等で給付される場合に準じて支給します。日本国内で保険適用となっていない医療行為は給付の対象とはなりません。
  2. 治療目的の渡航による医療費は支給の対象外です。
  3. 国により医療体制や治療方法また物価も異なることから実際に支払った額(実費額)と日本国内の保険医療機関等で給付される場合を標準として決定した額(標準額)との差が非常に大きくなることがあります。
  4. 申請には海外で受診した医療機関が記載した診療内容明細書及び領収明細書が必要となります。(書類が外国語で記載されている場合は日本語の翻訳が必要となります。) 説明書及び所定の用紙は国民健康保険窓口、市政センターにあります。海外に出かける前にお持ちください。 

時効

医療機関を受診した日の翌日から2年

必要書類

  1. 保険証
  2. 診療報酬明細書(治療を受けた医療機関が保険者に診療報酬を請求する際のレセプトと同様のもの)
    (注)補装具の場合は医師の診断書、意見書又は指示書が必要です
    (注)海外療養費の場合は診療内容明細書(Form A)
  3. 領収書(原本)
    (注)海外療養費の場合は領収明細書(Form B)および領収書(原本)
  4. 靴型装具を申請する場合は、実際に装着しているときの写真(印刷した画像でも差し支えありません)
  5. 世帯主名義の振込み先金融機関口座のわかるもの
  6. パスポート等の、海外渡航が確認できる書類(海外療養費の場合のみ)
  7. 調査にかかわる同意書(海外療養費の場合のみ)
  8. 医療助成制度に該当のかた(マル親・マル乳・マル障・マル子)
    • 医療助成費支給申請書
    • 受給者証
    • 受給者本人の金融機関口座のわかるもの
    • 印鑑

申請場所

  • 国民健康保険窓口

(注)市政センターでは受付していません

申請できるかた

世帯主または世帯員及び必要書類を持参したかた(別世帯のかたは、委任状が必要です)

入金までの期間

申請から約3カ月後の月末に、指定の口座に振り込みます。
振込み後、世帯主宛に決定通知を送付します。

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 保険年金課
〒180-8777 東京都武蔵野市緑町2-2-28
電話番号:0422-60-1834 ファクス番号:0422-51-9301
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。