出産育児一時金の支給申請について
国民健康保険の被保険者が出産した場合に支給されます。
出産育児一時金について
妊娠85日以上の出産(生産・死産・流産・人工流産等の別は問いません)が対象です。
社会保険に被保険者として1年以上加入していた方が、資格喪失後6カ月以内に出産した場合は、以前の社会保険と国民健康保険のどちらかを選択した上で支給されます。
支給金額について
出生児1人に対し、50万円が支給されます。
支払方法(国内での出産の場合)
- 直接支払制度
市が医療機関等に直接支払います。出産にかかった費用から50万円を差し引いた金額を医療機関等に支払うことになります。申請は不要です。
(注意)出産費用が50万円未満だった場合、出産後の申請によりその差額を支給します。 - 受取代理制度
世帯主が医療機関等に受け取りを委任することにより、市が医療機関等へ直接支払います。事前の申請が必要です。 - 直接支払制度・受取代理制度を利用しない場合
出産にかかった費用を医療機関等に支払った後、申請により支給します。
必要書類
直接支払制度を利用した場合における差額支給申請
- 国民健康保険出産育児一時金支給申請書
- 出産した方の保険証、資格確認書、資格情報のお知らせ(いずれか1点)
- 出産の事実を確認できる書類(母子健康手帳等)
死産・流産、人工流産の場合は、妊娠85日以上であることの医師の証明書 - 世帯主名義の金融機関口座のわかるもの
- 出産した方の身元確認書類及びマイナンバー(個人番号)確認書類
受取代理制度
出産前の申請が必要となります。受取代理制度を導入している医療機関で出産される場合は、出産予定日の2カ月前から申請受付いたしますのでお問い合わせください。
直接支払制度・受取代理制度を利用しない場合
- 国民健康保険出産育児一時金支給申請書
- 出産した方の保険証、資格確認書、資格情報のお知らせ(いずれか1点)
- 出産の事実を確認できる書類(母子健康手帳等)
死産・流産、人工流産の場合は、妊娠85日以上であることの医師の証明書 - 世帯主名義の金融機関口座のわかるもの
- 出産にかかった費用の領収書・明細書の写し(直接支払制度を利用しない旨の記載されたもの)
- 出産した方の身元確認書類及びマイナンバー(個人番号)確認書類
海外で出産した場合
- 国民健康保険出産育児一時金支給申請書
- 出産した方の保険証、資格確認書、資格情報のお知らせ(いずれか1点)
- 現地の医療機関や公的機関の発行した出生証明書等(日本語の翻訳を添付してください)
(死産・流産、人工流産の場合は、妊娠85日以上であることの医師の証明書) - 世帯主名義の金融機関口座のわかるもの
- パスポート(出産前1年程度の出入国の状況がわかるページの写し)
- 調査同意書(出産した医療機関等に調査を行う場合があります)
- 出産した方の身元確認書類及びマイナンバー(個人番号)確認書類
時効
出産のあった日の翌日から2年
申請場所
保険年金課(市役所2階3番窓口)、各市政センター
(注意)保険年金課宛ての郵送による申請も可能です。
貸付制度
医療機関等へのお支払いが困難なかたには出産育児一時金の貸付制度があります。申請の際は医師の証明書等が必要となります。詳しくはお問い合わせください。
関連情報リンク
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このページに関するお問い合わせ
健康福祉部 保険年金課
〒180-8777 東京都武蔵野市緑町2-2-28
電話番号:0422-60-1834 ファクス番号:0422-51-9301
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