出産育児一時金支給申請書
- 用途
- 国民健康保険の被保険者が出産し、出産育児一時金の支給申請をする場合(直接支払制度を利用した場合における差額支給申請または直接支払制度・受取代理制度を利用しない場合)
- 申請期間
- 出産のあった日の翌日から2年
- 手続きに必要なもの
-
国内での出産
- 出産した方の保険証、資格確認書、資格情報のお知らせ(いずれか1点)
- 出生の事実を確認できる書類(母子健康手帳等)
(注意)死産・流産・人工流産等の場合は、妊娠85日以上であることの医師の証明書 - 世帯主名義の金融機関口座のわかるもの
- (直接支払制度・受取代理制度を利用しない場合)出産にかかった費用の領収書・明細書の写し(直接支払制度を利用しない旨が記載されたもの)
- 出産した方の身元確認書類及びマイナンバー(個人番号)確認書類
海外での出産
- 出産した方の保険証、資格確認書、資格情報のお知らせ(いずれか1点)
- 現地の医療機関や公的機関の発行した出生証明書等(日本語の翻訳を添付してください)
(注意)死産・流産・人工流産等の場合は、妊娠85日以上であることの医師の証明書 - 世帯主名義の金融機関口座のわかるもの
- パスポートの写し(出産前1年程度の期間の出入国がわかるページの写し)
- 調査同意書(出産した医療機関等に調査を行う場合があります)
- 出産した方の身元確認書類及びマイナンバー(個人番号)確認書類
- 備考
-
妊娠85日以上の出産(生産・死産・流産・人工流産等の別は問いません)が対象です。
社会保険に被保険者として1年以上加入していた方が、資格喪失後6カ月以内に出産した場合は、以前の社会保険と国民健康保険のどちらかを選択した上で支給されます。
- 受付窓口
- 保険年金課(市役所2階3番窓口)、各市政センター(夜間窓口を除く)
- 受付時間
- 開庁時間内
- 郵送での申請
- 可
- ファクスでの申請
- 不可
- メールでの申請
- 不可
申請書
添付ファイル
関連情報リンク
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このページに関するお問い合わせ
健康福祉部 保険年金課 国保年金係 国民健康保険担当
〒180-8777 東京都武蔵野市緑町2-2-28
電話番号:0422-60-1834 ファクス番号:0422-51-9301
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。