高額介護合算制度

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ページ番号1017636  更新日 2018年8月22日

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国民健康保険の世帯内で、1年間(毎年8月~翌年7月末)の医療保険と介護保険の自己負担額の合計が上限額を超えた場合、申請により超えた分が支給される制度です。

対象となるかた

1年間(毎年8月~翌年7月末)にかかった医療と介護の自己負担額の合計が世帯上限額を超えたかた。

(注意)自己負担の上限額を超えた額が、500円以下の場合は支給されません。

(注意)同じ世帯でも、それぞれが異なる医療保険に加入している家族の場合は、合算できません。

自己負担額となる費用

  • 保険給付対象となる医療費の自己負担額(高額療養費として支給した分を除く)
  • 介護保険給付対象サービスの自己負担額(高額介護サービス費として支給した分を除く)

 (注意)食費・居住費・日常生活費など、保険適用外の自己負担額は含まれません。

高額介護合算制度の自己負担限度額(年額:毎年8月~翌年7月)

70歳以上75歳未満(平成30年7月まで)

所得区分 限度額
現役並み所得者

(課税所得145万円以上)

67万円
一般

(課税所得145万円未満)

56万円
低所得者2

(世帯主及び被保険者全員が住民税非課税で、低所得者1以外)

31万円
低所得者1

(世帯主及び被保険者全員が住民税非課税で、各所得が0円(年金は80万円以下))

19万円

70歳以上75歳未満(平成30年8月から)

所得区分 限度額
現役並み所得者3

(課税所得690万円以上)

212万円
現役並み所得者2

(課税所得380万円以上)

141万円
現役並み所得者1

(課税所得145万円以上)

67万円
一般

(課税所得145万円未満)

56万円
低所得者2

(世帯主及び被保険者全員が住民税非課税で、低所得者1以外)

31万円
低所得者1

(世帯主及び被保険者全員が住民税非課税で、各所得が0円(年金は80万円以下))

19万円

70歳未満(平成27年8月から)

所得要件(同一世帯の合計額) 限度額
国保に加入している世帯員の基礎控除後の総所得金額等が901万円を超える世帯 212万円
国保に加入している世帯員の基礎控除後の総所得金額等が600万円超901万円以下の世帯 141万円
国保に加入している世帯員の基礎控除後の総所得金額等が210万円超600万円以下の世帯 67万円
国保に加入している世帯員の基礎控除後の総所得金額等が210万円以下の世帯 60万円
住民税非課税世帯 34万円

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 保険年金課
〒180-8777 東京都武蔵野市緑町2-2-28
電話番号:0422-60-1834 ファクス番号:0422-51-9301
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