新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金の支給について
適用期間は令和2年1月1日から令和5年5月7日の間に感染した新型コロナウイルス感染症の療養のため労務に服することができない期間(ただし入院が継続する場合は最長1年6カ月まで)が対象となります。同年5月8日以降に感染した場合は支給の対象となりません(なお、申請できる期間は、申請対象日から2年間です)。
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健康福祉部 保険年金課
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