新型コロナウイルス感染症の影響による国民健康保険税の減免
令和5年度分の国民健康保険税に対する新型コロナウイルス感染症の影響による減免
「新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更等に関する対応方針について」(令和5年1月27日新型コロナウイルス感染症対策本部決定)において、令和5年5月8日から、新型コロナウイルス感染症について、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)上の新型インフルエンザ等感染症に該当しないものとし、5類感染症に位置づける方針が示されたことを踏まえ、令和4年度分の国民健康保険税までで減免措置を終了しました。
なお、令和2年度分、令和3年度分及び令和4年度分の国民健康保険税の減免については下記リンクをご参照ください。