国保の脱退と税額の変更について
説明
国保の脱退と税額変更について
国民健康保険の脱退と税額変更について
国民健康保険に加入されているかたが、職場の健康保険に加入されたり、家族の健康保険の被扶養者になられたときは、ご自身で国民健康保険をやめる(脱退する)の手続きが必要です(会社等から市役所への手続きは行われませんのでご注意ください。)。
また、国民健康保険税は、やめた(脱退した)日の属する月の前月分まで課税します。
原則、脱退の手続きをした日の翌月に税額を再計算し、保険税額が変更された場合は国民健康保険税納税通知書を送付します。また、保険税額が変更されたことにより、過払いが発生した場合は、還付通知書を送付します。
国民健康保険の脱退の手続きについて
- 窓口での手続きは、次の必要書類(ア)~(ウ)をご持参し、市役所保険年金課または市政センターにお越しください。
- 郵送での手続きは、次の必要書類(ア)(ウ)のコピーと、(イ)の原本を封筒に入れ、
「〒180-8777 武蔵野市 保険年金課 国保脱退担当」宛て(住所不要)に送付してください。
(封筒に届出人の住所・氏名・電話番号を書いてください。)
必要書類
(ア)新しく加入した健康保険の保険証、資格確認書、資格情報のお知らせのうち、いずれか
(イ)国民健康保険の保険証、資格確認書、資格情報のお知らせ(交付を受けたもののみ)
(ウ)世帯主の身元確認書類(官公署が発行した顔写真付きのもの(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)1点、もしくは顔写真のないもの2点)
(エ)世帯主のマイナンバーを確認できる書類(マイナンバーカード、マイナンバー通知カード(券面記載と住民登録が一致しているもの) 等)
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このページに関するお問い合わせ
健康福祉部 保険年金課国保年金係 賦課担当
〒180-8777 東京都武蔵野市緑町2-2-28
電話番号:0422-60-1835 ファクス番号:0422-51-9301
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