国保の脱退と税額の変更について

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ページ番号1028954  更新日 2020年5月19日

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説明

国保の脱退と税額変更について

国民健康保険の脱退と税額変更について

国民健康保険に加入されているかたが、職場の健康保険に加入されたり、家族の健康保険の被扶養者になられたときは、ご自身で国民健康保険をやめる(脱退する)の手続きが必要です(会社等から市役所への手続きは行われませんのでご注意ください。)。

また、国民健康保険税は、やめた(脱退した)日の属する月の前月分まで課税します。
原則、脱退の手続きをした日の翌月に税額を再計算し、保険税が変更になる場合は国民健康保険税変更通知書を送付します。また、保険税が減額に変更となり、納付済額に過払いが発生した場合は還付となります。還付となった場合は、後日に還付通知書が送付されます。


国民健康保険の脱退の手続きについて

  1. 窓口での手続きは、次の必要書類(ア)~(ウ)をご持参し、市役所保険年金課または市政センターにお越しください。
  2. 郵送での手続きは、次の必要書類(ア)(ウ)のコピーと、(イ)の原本を封筒に入れ、
    「〒180-8777 武蔵野市 保険年金課 国保脱退担当」宛て(住所不要)に送付してください。
    (封筒に届出人の住所・氏名・電話番号を書いてください。)

    必要書類
    (ア)新たに加入したかた全員分の健康保険の被保険者証(必須)
    (イ)国保脱退するかた全員分の国民健康保険被保険者証
    (ウ)世帯主のマイナンバーカード
    (注意)世帯主のマイナンバーカードをお持ちでない場合は、世帯主の身元確認書類(官公署が発行した顔写真付きのもの(運転免許証、パスポート等)1点、もしくは顔写真のないもの2点)とマイナンバーの確認ができる書類(マイナンバー記載のある住民票の写し等)

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 保険年金課国保年金係 賦課担当
〒180-8777 東京都武蔵野市緑町2-2-28
電話番号:0422-60-1835 ファクス番号:0422-51-9301
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。