マイナンバーカードが健康保険証として利用できるようになります

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ページ番号1031423  更新日 2021年10月20日

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 令和3年(2021年)10月20日から、一部の医療機関や薬局の窓口においてオンラインでの資格確認が本格運用されることに伴い、事前の登録(初回登録)を行えば、従来の健康保険証とは別に、マイナンバーカードが健康保険証として利用できるようになります。

オンラインでの資格確認について

 医療機関や薬局などの窓口で、マイナンバーカードを顔認証付きのカードリーダーにかざすことで本人確認及び資格確認を行います。
 令和3年10月20日から医療機関や薬局で本格運用が開始されます。ただし、マイナンバーカードを健康保険証として利用できる市内の医療機関・薬局は限られている(令和3年10月17日現在、医科4、歯科10、薬局3機関)ため、利用開始していない医療機関・薬局にかかる場合は、従来どおり健康保険証をご持参ください。
 令和5年3月末までには、おおむねすべての医療機関や薬局で利用可能となる予定です。

補足1 医療機関や薬局では、令和2年度から順次、必要な機器が導入されます。このため、カードリーダーが導入されていない医療機関、薬局では、これまでどおり健康保険証が必要となります。マイナンバーカードを健康保険証として利用できる医療機関、薬局は、厚生労働省のホームページに一覧が掲載されています。また、当該医療機関、薬局においても、マイナンバーカードが健康保険証として使えることがわかるよう、ステッカーやポスターが院内等に掲示される予定です。

補足2 マイナンバーカードを健康保険証として利用できるように登録した場合でも、現在の健康保険証は従来どおり使用できます。また、マイナンバーカードがなくても、これまでと同じように健康保険証を提示すれば医療機関を受診することができます。

マイナンバーカードを健康保険証として利用するに当たっての事前の登録(初回登録)

利用に当たっては、事前にマイナポータルまたはセブンイレブン内のセブン銀行ATMから登録を行うことが必要です。

登録は、対応しているスマートフォンやパソコン(カードリーダーが必要です)またはセブン銀行ATMから行うことができます。登録方法については下記のサイト(外部リンク)をご参照ください。

お問い合わせ

 マイナンバーカードの健康保険証としての利用登録、利用方法については、下記にお問い合わせください。
 マイナンバー総合フリーダイヤル(国) 0120-95-0178
 音声ガイダンスに従って「4 (次に) 2」の順にお進みください。
 受付時間(年末年始を除く) 平日 9時30分から20時00分、土曜日・日曜日・祝日9時30分から17時30分

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 保険年金課
〒180-8777 東京都武蔵野市緑町2-2-28
電話番号:0422-60-1834 ファクス番号:0422-51-9301
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。