医療費の適正化への取組

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ページ番号1004737  更新日 2023年11月28日

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武蔵野市国民健康保険では、医療費の伸びが過大とならないよう、医療費の適正化に向けて様々な取組を行っています。

医療費の適正化への取組の推進

 医療の高度化や被保険者の高齢化の進展などにより、被保険者1人当たりの医療費は、増加傾向にあります。
武蔵野市国民健康保険では、医療費の伸びが過大とならないよう、後発医薬品の使用推進や、審査機能の強化等の取組を進めるとともに、被保険者の健康増進等の施策も進め、生活習慣病に関する費用のみならず医療費全体の適正化を図っていきます。

 被保険者の皆様も、健康で元気に過ごすために、病気の予防に努めましょう。

後発医薬品(ジェネリック医薬品)の普及促進

後発医薬品(ジェネリック医薬品)は、先発医薬品と治療学的に同等であるものとして製造販売が承認され、一般的に、開発費用が安く抑えられることから、先発医薬品に比べて薬価が安くなっています。

武蔵野市では、被保険者証に貼付できる「ジェネリック医薬品希望シール」の配布や、年2~3回程度ジェネリック医薬品を利用した場合の自己負担額の軽減額の通知等、ジェネリック医薬品の使用促進への取組を行っています。

(注意)一部のジェネリック医薬品について供給不足が発生しています。主治医・薬剤師と相談の上、可能な範囲でジェネリック医薬品への切替えをご検討ください。

柔道整復に係る療養費の支給の適正化への取組

 柔道整復師(整骨院・接骨院)による施術を受けた場合の保険給付(療養費の支給)の件数については、年々増加しています。

 柔道整復師による施術は、外部からの要因による打撲・捻挫・挫傷の場合は保険は適用されますが、日常生活からくる疲れや単なる肩こり、打撲や捻挫が治った後のマッサージ等の場合や、医療機関で同じ傷病の治療を受けている場合で医師の指示がない場合等は、保険は適用されません。

 武蔵野市では、柔道整復に係る療養費の支給の適正化を図るため、通常の請求内容の審査に加え、必要に応じて患者調査を行う等独自の審査を行なっています。

特定健康診査・特定保健指導

 40歳から74歳(健診当日)までの加入者が対象となる「特定健康診査・特定保健指導」を実施しています。

 これは、皆さんの健康を守るために、より効果的に生活習慣病を予防するために行われるものです。

 武蔵野市では、国が定める対象者に加え、4月2日から10月31日までに新たに国民健康保険に加入した40歳以上74歳までの加入者の方も受診いただくことができます。
 また、武蔵野市の特定健康診査は、通常の検査に加え、血液検査の検査項目が多く、併せて大腸がん・心電図・胸部レントゲンの検査も受けられるのが特徴です。

医療費の通知

加入者の皆様一人ひとりに、健康に対する認識と国民健康保険の制度へのご理解を深めていただくため、国民健康保険で受診された医療費の額等を年2回お知らせしています。

医療費通知を発送しました

令和4年11月から令和5年6月に医療機関または柔道整復・あん摩・マッサージ・はり、きゅうの施術に係る療養を受けたかたに、医療費通知を発送しました。

この通知は確定申告の医療費控除に使用することができますが、保険適用分のみの記載となります。自費診療や交通費などの費用についてはご自分で医療費の明細書又は領収書をご用意ください。

再発行はできませんので、大切に保管してください。

リフィル処方箋について

リフィル処方箋とは

リフィル処方箋とは、症状が安定している患者について、医師が長期処方が可能と判断した場合に同じ薬を最大3回まで繰り返しもらうことができる処方箋です(投薬量に制限のある医薬品や湿布薬には利用できません)。

医療機関を受診する回数が少なくなり、通院負担を軽減できるメリットがあり、結果として医療費の抑制につながります。ご希望の場合は、かかりつけ医にご相談ください。

リフィル処方箋の使いかた

1回目は、通常の処方箋と同様に処方された日から4日以内に薬局で調剤を受けます。調剤後に薬局からリフィル処方箋(原本)の返却がありますので、なくさないよう保管してください(コピー不可・原本のみ)。

2回目以降は、リフィル処方箋に書かれた調剤予定日の前後7日以内に薬局で調剤を受けます。医療機関の受診がないため、症状の変化など気になることは薬剤師に相談してください。

継続的な薬学的管理指導を受けるため、同一薬局での調剤が推奨されています。

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健康福祉部 保険年金課
〒180-8777 東京都武蔵野市緑町2-2-28
電話番号:0422-60-1834 ファクス番号:0422-51-9301
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