【納税通知書1ページ】国民健康保険税の納付義務者や、納期限、期別税額が知りたいとき

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ページ番号1027237  更新日 2023年7月11日

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目次

納税通知書

説明

(1) 宛名

国民健康保険税は、世帯主のかたが納税義務者となりますので、世帯主宛に請求させていただきます。
このため、世帯主のかたが国民健康保険の加入者でなくても、世帯の中に国民健康保険の加入者がいらっしゃる場合は、世帯主のかたが国民健康保険税の納税義務者となります(この場合の世帯主を「擬制世帯主」といいます。)。 世帯主とは、住民票上の世帯主のほかに、届出によって国民健康保険上の世帯主となっているかたも含みます。
【地方税法第703条の4、武蔵野市国民健康保険条例第7条】


(2) 整理番号

保険年金課へのお問い合わせの際は、この番号をお知らせください。


(3) 「決定税額」「変更前決定税額」「変更後決定税額」

その通知書が、その年度の国民健康保険税を初めて決定した内容である場合は、「決定税額」と表示され、決定した保険税額が記載されます。
また、一度決定した国民健康保険税の変更通知である場合は、「変更前決定税額」の欄に変更前の保険税額が記載され、「変更後決定税額」の欄に変更後の保険税額が記載されます。


(4) 納付すべき額(期別税額)

この欄には、その通知書の保険税の徴収方法ごとに、期別税額が記載されます。
 保険税徴収方法は、次の2つがあります。
普通徴収 … 保険税を納付書または口座振替で納付していただく方法
特別徴収 … 保険税を納税義務者の年金から天引きさせていただく方法
(注意)普通徴収・特別徴収を併用して納付していただく場合は、普通徴収と特別徴収の両方が記載されます。

普通徴収の期別税額

保険税の第1期から8期までの各期別の金額が記載されます。期別税額は、年度の決定税額(最大12カ月分)を所定の納期(最大8期)に割り振った金額です。したがって、各期の期別税額と加入月は対応しておらず、納期限の月がその月の税額という意味ではありません。
 (その年度の2月以降に資格取得の手続きをされるなどで保険税が増額になると、随時納期限が設定され、「随1期」等と追加で記載されます。)

特別徴収の期別税額

保険税を年金から天引きさせていただく場合、各年金天引き月(年金支給月)ごとの金額が記載されます。

特別徴収について

特別徴収は、4月・6月・8月の仮徴収と、10月・12月・翌年2月の本徴収に分かれています。普通徴収から特別徴収に切り替わるタイミングは、4月と10月の年2回です。
本年10月から特別徴収の予定となっているかたは、7月(1期)、8月(2期)、9月(3期)については、普通徴収(口座振替、納付書等)による納付をしていただき、10月から特別徴収となります。

特別徴収の対象となる要件

次の要件を全て満たすかたについては、国民健康保険税が特別徴収となります。

  • 世帯主が国民健康保険に加入していること
  • 1年間通じて、世帯内の国民健康保険の加入者が、全員65歳以上74歳未満であること
  • 天引きの対象となる年金支払額の年額が18万円以上あること
  • 介護保険料と国民健康保険税の天引き額の合計が、 年金支給額の2分の1を超えないこと

なお、その年度中に世帯主(納税義務者)が75歳になる世帯は、年度の始めから特別徴収の対象からはずれます。


(5) 特別徴収義務者

保険税を公的年金からの特別徴収で納付していただく場合、天引き対象の年金の支払者が記載されます。


(6) 特別徴収対象年金

保険税を公的年金からの特別徴収で納付していただく場合、天引き対象の年金種類が記載されます。


(7) 納付済額の確認日

「納付済額」は、(7)の日付までに市で納付の確認ができている税額を記載しています。ただし、金融機関等での入金(クレジットカード納付を含む)の確認には日数を要するため、納付していただいた金額が反映されていない場合があります。この場合は、大変お手数をおかけいたしますが、お手元の領収書等にて納付をご確認いただき、未納付分について、添付されている納付書より納付してください。また、すでに納付した納期の税額が増額になっており、納付した金額が添付の納付書に反映されていない場合は差額分の納付書をお送りします。お手数ですが、納税課納税係までお問い合わせください。

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 保険年金課国保年金係 賦課担当
〒180-8777 東京都武蔵野市緑町2-2-28
電話番号:0422-60-1835 ファクス番号:0422-51-9301
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