国民健康保険税について
目次
- 令和6年度の国民健康保険税納税通知書の発送について
- 国保税の算出方法
- 国保税の計算手順
- 税率等について
- 国保税の税額の試算
- 軽減、減免について
(1) 令和6年度の国民健康保険(以下「国保」)税の納税通知書の発送について
令和6年度の国保税の納税通知書の発送日は、令和6年7月10日です。
令和6年7月10日発送の納税通知書は、6月21日受付分までの国保の異動を反映しています。6月22日以降に届出いただいた内容は、届出をした月の原則翌月もしくは翌々月にお送りする変更通知書に反映されます。
なお、納税通知書は世帯単位で世帯主宛てに送付いたします。世帯主は、ご本人様の国保加入の有無によらず納税義務者となります。
(2) 国保税の算出方法
武蔵野市の国保税は、世帯の国保加入者数と、算定基礎額(課税標準額)(注意1)をもとに世帯単位で計算されます。
(武蔵野市国民健康保険条例第8条~第12条)
(注意1)算定基礎額(課税標準額)=前年中の総所得金額等-基礎控除額
基礎控除額は令和2年度までは33万円です。令和3年度税制改正後は下表のとおりです。
合計所得金額 | 基礎控除額 |
---|---|
2,400万円以下 |
43万円 |
2,400万円超 2,450万円以下 |
29万円 |
2,450万円超 2,500万円以下 |
15万円 |
2,500万円超 |
0円 |
国保税額=所得割額+均等割額
【課税限度額(賦課限度額)を超えたときはその課税限度額(賦課限度額)まで】
所得割額:所得に応じてかかる税額
所得割額=国保加入者それぞれの算定基礎額(課税標準額)×保険税率の世帯合計
均等割額:所得の有無にかかわらず、国保加入者1人ひとりにかかる税額
均等割額=所定の額×世帯の国保加入者数
また、国保税は、以下の3種類の税の合計となっています。
- 基礎課税額(医療分)
- 後期高齢者支援金等課税額(支援金分)
- 介護納付金課税額(介護分)(40歳以上65歳未満のかたのみに課税)
(3) 国保税の計算手順
1. 前年中の1月1日から12月31日までの総所得金額等を算出する。
- 給与、年金、その他の所得(営業・農業・不動産・譲渡等)など複数の所得があるかたは合計してください。
- 分離課税所得があるかたは、その分も合計してください(マイナス分は0円とします。)。
- 退職所得(退職金を一時金として受け取る場合)は、総所得金額等には含みません。ただし、退職金を年金という形で受け取る場合は雑所得に含まれます。
- 所得の計算や種類については市民税課の「所得の種類と所得金額」のページを参考にしてください。
2. 前年中の総所得金額等から基礎控除額を差し引き、算定基礎額(課税標準額)を算出する。
- 前年中の総所得金額等が基礎控除額以下の場合、算定基礎額(課税標準額)は0円になります(マイナスにはなりません。)。
3. 国保加入者それぞれの算定基礎額(課税標準額)に税率をかけて、所得割額を算出する。
4. 算出した所得割額を世帯で合算し、人数分の均等割額を合計する。
実際の計算では基礎課税額(医療分)、後期高齢者支援金等課税額(支援金分)、介護納付金課税額(介護分)の項目ごとに算出します。
- 40歳以上65歳未満のかた(介護保険第2号被保険者)は、介護納付金課税額(介護分)が課税されます。
- 65歳以上のかた(介護保険第1号被保険者)の介護保険料は、別途高齢者支援課から通知されます。
- 均等割額とは所得の有無にかかわらず、国保加入者1人ひとりにかかる税額です。前年中の所得が一定基準以下の世帯には、均等割額の軽減措置があります。
- 所得割額とは前年中の所得に応じてかかる税額です。前年中の総所得金額等から基礎控除額を引いた額【=算定基礎額(課税標準額)】に税率をかけて算出します。
- 世帯の国保税額が計算の結果、課税限度額(賦課限度額)を超えた場合は、課税限度額(賦課限度額)が世帯の国保税額になります。
- 税額の計算過程で生じる100円未満の税額は、決定税額算出の際に切り捨てられます。
- 年度途中に国保加入者の出生・死亡・転出・転入・社保切替等の異動が生じた場合は、月割計算となります。
(4) 税率等について
税率等一覧
均等割額
区分 | 令和5年度 | 令和6年度 |
令和7年度 |
---|---|---|---|
基礎課税額(医療分) | 27,400円 |
31,000円 |
31,000円 |
後期高齢者支援金等課税額(支援金分) |
10,600円 |
11,300円 |
11,300円 |
介護納付金課税額(介護分) |
12,900円 |
13,600円 |
13,600円 |
所得割率
区分 | 令和5年度 | 令和6年度 |
令和7年度 |
---|---|---|---|
基礎課税額(医療分) |
5.10% |
5.62% |
5.62% |
後期高齢者支援金等課税額(支援金分) |
1.95% |
1.95% |
1.95% |
介護納付金課税額(介護分) |
1.65% |
1.65% |
1.65% |
課税限度額(賦課限度額)
区分 | 令和5年度 | 令和6年度 |
令和7年度 |
---|---|---|---|
基礎課税額(医療分) | 630,000円 |
650,000円 |
650,000円 |
後期高齢者支援金等課税額(支援金分) | 200,000円 |
220,000円 |
240,000円 |
介護納付金課税額(介護分) |
170,000円 |
170,000円 |
170,000円 |
(5) 国保税の税額の試算
令和6年度及び令和7年度の国保税の税額を試算シートで試算することができます。
試算シートは、下記のリンクからダウンロードできます。
なお、この令和7年度の試算表は、令和6年12月20日現在公布されている条例に基づく税率等による概算額です。
税額の試算は、あくまで概算であり実際の税額とは異なる場合がありますのでご了承ください。
また、保険年金課に直接お問い合わせいただくこともできます。
以下の情報を準備のうえ、市役所東棟2階3番保険年金課窓口にお越しいただくか、保険年金課(0422-60-1835)までご連絡ください。
(令和7年度の国保税の場合)
- 国保加入者の人数とそれぞれのかたのご年齢
- それぞれのかたの令和6年中の給与収入、年金収入、その他の所得(源泉徴収票や確定申告の写しがあればご用意ください。)
- 世帯主の令和6年中の給与収入、年金収入、その他の所得(国保加入者でない場合でも軽減判定時に必要となります。)
なお、非自発的な失業などによる加入の場合、国保税の軽減が受けられる場合があります。「倒産・解雇・雇い止めなどによる離職をされたかたに対する国保税の減額」に当てはまるかたは、その旨をお伝えください。制度の概要は、「(6)軽減、減免について」のリンク先の(2)をご参照ください。
また、18歳未満(4月1日時点)の国保加入者(世帯主と配偶者を除く)がいる場合、軽減や減免が適用される場合があります。制度の概要は、「(6)軽減、減免について」のリンク先の(4)(5)をご参照ください。
(6) 軽減・減免について
軽減・減免については下記のリンク先を参照してください。
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このページに関するお問い合わせ
健康福祉部 保険年金課国保年金係 賦課担当
〒180-8777 東京都武蔵野市緑町2-2-28
電話番号:0422-60-1835 ファクス番号:0422-51-9301
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