【納税通知書3ページ】国民健康保険税の計算方法が知りたいとき

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ページ番号1028952  更新日 2023年7月11日

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国民健康保険税 納税通知書 明細書(3ページ)

納税通知書

説明

(1) 算定基礎額

世帯の国保加入者それぞれの前年中の総所得金額等(注意1)から基礎控除を控除した金額を算出し、世帯全員分の金額を合計した数値が記載されます。

(注意1)総所得金額等とは
給与所得、公的年金や個人年金等の雑所得、農業所得、営業所得、不動産所得、一時所得(特別控除適用後の所得)、譲渡所得(家屋や土地等の売却による所得で特別控除がある場合は適用後の所得)、株式の譲渡所得、配当所得、山林所得などの合計。退職所得は含みません。

所得の計算や種類については以下市民税課の「所得の種類と所得金額」のページを参考にしてください。

所得控除について

総所得金額等から差し引かれる額は、保険税の場合、基礎控除のみで、次の控除はありません。

社会保険料控除、生命保険料控除、地震保険料控除、寡婦(夫)控除、勤労学生控除、障害者控除、配偶者(配偶者特別)控除、扶養控除、医療費控除、寄付金控除、雑損控除 など


(2) 所得割額

算定基礎額に、所得割率をかけた額が記載されます。
所得割率は、自治体ごとに定めており、年度ごとに変わります。
令和5年度の所得割率は、基礎課税額5.10%、後期高齢者支援金等課税額1.95%、介護納付金課税額1.65%です。
(「国民健康保険税について」ページの「税率等について」参照)


(3) 均等割額

国保加入者の人数に、均等割額をかけた額が記載されます。
均等割額は、所得の多い少ないによらず固定の金額で、自治体ごとに定めており、年度ごとに変わります。
令和5年度の均等割額は、基礎課税額27,400円、後期高齢者支援金等課税額10,600円、介護納付金課税額12,900円です。
(「国民健康保険税について」ページの「税率等について」参照)


(4) 軽減額

一定所得以下のかたに対する軽減制度および未就学児に対する軽減制度に該当する場合、その軽減額が記載され、「軽減区分」には、「7割・5割・2割・未就学」のいずれかが表示されます。
(「国民健康保険税軽減・減免について」ページの「一定所得以下のかたに対する軽減【申請不要】」「未就学児に対する軽減【申請不要】」参照)


(5) 限度超過額

保険税が課税限度額を超える場合は、その超過額が記載されます。
課税限度額は、自治体ごとに定めており、年度ごとに変わります。
令和5年度の課税限度額は、基礎課税額65万円、後期高齢者支援金等課税額20万円、介護納付金課税額17万円です。
(「国民健康保険税について」ページの「税率等について」参照)


(6) 算出額

(1)~(5)を計算した額が表示されます。(決定税額ではありません)


(7) 減免額

保険税の減免申請があり、減免の決定があった場合は、その減免額が記載されます。
なお、子育て世帯向け減免、旧被扶養者減免については、申請手続きを省略し適用しているため、これらの減免該当世帯の「減免額」の欄には、減免申請の手続きをしていなくても減免される額が表示されています。


(8) 月割増減額

世帯に課税対象月が12カ月未満の被保険者(月割加入者)がいる場合、そのかたの分の計算額(所得割額・均等割額合計)を表示します。月割加入者が世帯の最後の課税対象月に属する場合、(1)~(7)の計算は月割加入者の分も12カ月分で計算されるため、(8)月割増減額に課税対象外の月の分がマイナスの金額で表示されます。月割加入者が世帯の最後の課税対象月に属さない場合、(1)~(7)の計算は月割加入者の分を含めず、(8)月割増減額に課税対象月の分がプラスの金額で表示されます。(年度の途中で40歳・65歳到達されるかたは、介護分が12カ月未満となるため金額が表示されます。)


(9) 合計額

(6)~(8)を計算した額が表示されます。


(10) 決定税額

基礎課税額、後期高齢者支援金等課税額、介護納付金課税額の(9)の金額の合計額です。この金額が、世帯の1年間の国民健康保険税額となります。


(11) 翌年度の特別徴収額(仮徴収)

保険税の徴収方法が特別徴収(年金天引き)のかたは、次年度の保険税分として、次年度の4・6・8月分の年金から、原則本年度2月分と同額で徴収します(仮徴収)。変更がある場合は、別途通知します。

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 保険年金課国保年金係 賦課担当
〒180-8777 東京都武蔵野市緑町2-2-28
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