令和6年度国民健康保険高齢受給者証の更新について

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ページ番号1047741  掲載日 2024年6月10日

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武蔵野市の国民健康保険に加入している70~74歳の方に、有効期限を更新した国民健康保険高齢受給者証(以下「高齢受給者証」)を送付します。更新のための申請は原則として不要です。

新しい高齢受給者証は原則として、世帯の対象者全員分をまとめて世帯主宛てに、特定記録で郵送します。高齢受給者証がお手元に届いた際は、記載内容が正しいかどうか必ずご確認ください。記載内容に変更や誤りがある場合は、保険年金課にお問い合わせください。

令和6年8月1日以降、現在お使いの高齢受給者証はご自身で破棄していただくか、市役所または市政センターに返却してください。

更新した高齢受給者証について

有効期限

有効期限は令和7年7月31日までです。ただし、以下の方は有効期限が異なります。

令和7年7月31日までに75歳の誕生日を迎える方

75歳の誕生日の前日まで有効

(75歳の誕生日から後期高齢者医療制度に加入し、国民健康保険から脱退となります。)

外国人住民で、令和7年7月31日までに在留期限が満了となる方

在留期限の満了日の翌日まで有効

(在留期限の延長が確認でき次第、新しい有効期限の高齢受給者証をお送りします。)

古い高齢受給者証について

有効期限の切れた高齢受給者証は、ご自身で破棄いただくか、市役所または市政センターに返却してください。

郵送方法・郵送物について

発送予定日 令和6年7月12日(金曜日)
発送方法 特定記録(原則)
宛名・宛先

宛名:世帯主

宛先:住民登録地

送付物

新しい高齢受給者証

70歳以上の方へ(パンフレット)

国民健康保険高齢受給者証の更新について(チラシ)

(注意)特定記録郵便は、配達の際にご自宅の郵便受箱に投函されます。配達時に不在でも受け取ることができ、郵便物の配達状況も郵便局に記録されます。

負担割合の判定基準

自己負担の割合は、令和6年度住民税課税標準額(注意)に応じて決まります。

現役並み所得者
世帯に、課税標準額(注意)が145万円以上の70~74歳の国保被保険者がいる場合

(基礎控除後の総所得金額等の合計額が210万円以下である場合を除く。)

3割

一般または低所得者(現役並み所得者以外)

2割

(注意)課税標準額:市民税都民税税額決定納税通知書の4-オモテに記載されています。

負担割合が変更になる場合

  • 負担割合が「3割」であっても、以下の条件に該当する場合は負担割合が「2割」に変更になります。申請の必要はありません。市で収入状況を確認し、該当する方には「2割」の証を送付します。
  1. 70~74歳の国民健康保険被保険者の方が1人の世帯
    収入の額(必要経費等や控除額、損失などをすべて含めた額)が383万円未満
    (同一世帯に国民健康保険から後期高齢者医療制度へ移行した方がいる場合は、その方も含めた収入の合計額が520万円未満)
  2. 70~74歳の国民健康保険被保険者の方が2人以上の世帯
    収入の額の合計額が520万円未満
  • 申告された時期によっては、今回送付した高齢受給者証の負担割合が、所得情報を反映していないことがあります。その場合、所得情報の反映後において、発行期日に遡り負担割合が変更になることがあります。
  • 「2割」から「3割」に変更になった場合、市からその間にかかった医療費の自己負担分における差額分の請求が届くことがあります。ご負担をおかけいたしますが、その場合はお支払いくださいますようお願いします。
  • 「3割」から「2割」に変更になった場合、その間にかかった医療費の自己負担分における差額分の返還については、療養費の申請手続が必要となります。 申請の際に医療費の領収書が必要となりますので、保管しておいてください。

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 保険年金課
〒180-8777 東京都武蔵野市緑町2-2-28
電話番号:0422-60-1834 ファクス番号:0422-51-9301
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。