セルフメディケーションの推進とOTC医薬品の普及について(医療費控除の特例含む)

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ページ番号1017664  更新日 2022年9月14日

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セルフメディケーションとは

セルフメディケーションとは、「自分自身の健康に責任を持ち、軽度な身体の不調は自分で手当てすること」(WHOの定義)です。
私たち一人ひとりが健康管理や疾病予防の取組を行うことで、健康な状態が長く続きます。それだけではなく、医療費の適正化や、場合によってはセルフメディケーション税制での所得控除にも役立ちます。

OTC医薬品とは

OTC((注意))医薬品とは、薬局・薬店・ドラッグストアなどで処方せん無しに購入できる医薬品のことです。
(注意)OTC・・・英語のOver The Counter(カウンター越しの)の略

OTC医薬品は、成分の副作用のリスクや市販品としての新しさなどから、次の4つに分類されています。
その分類に応じて、薬剤師又は登録販売者(名札などで確認できます)が説明などを行って販売します。

- 薬の例 説明などを行う人 説明などの内容
要指導医薬品
(インターネット等で購入できないもの)
劇薬 薬剤師 必ず、薬剤師が対面で、書面を用いて、適正使用のために必要な情報提供を行います。
第1類医薬品
(特にリスクが高いもの)
H2 ブロッカー
一部の毛髪用薬
薬剤師 必ず、書面を用いて、適正使用のために必要な情報提供を行います。
第2類医薬品
(リスクが比較的高いもの)
主なかぜ薬
解熱鎮痛薬
薬剤師
又は登録販売者
適正使用のために必要な情報提供を行います。
第3類医薬品
(リスクが比較的低いもの)
主な整腸薬
消化薬・湿布
薬剤師
又は登録販売者
質問があった場合には情報提供を行います。

これらの分類は箱などに表示されており、店舗では分類ごとにわかりやすく並べられています。
どれを選べばいいか分からない時には、薬の専門家である薬剤師に相談しましょう。症状やだれに使うかなどをお話しください。
また、アレルギー体質、妊娠、お医者さんから処方された医薬品を飲んでいることなどは、必ずお話しください。

セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)とは

セルフメディケーション税制とは、適切な健康管理の下で医療用医薬品からの代替を進める観点から、健康の維持増進及び疾病の予防への取組として一定の取組(注意1)を行う個人が、平成29年1月1日以降から令和8年12月31日までの間に、スイッチOTC医薬品等の対象医薬品を購入した際にその年中に支払った対価の額の合計が1万2千円を超えるときは、その超える部分の金額(8万8千円まで)が確定申告または市・都民税申告の際に適用できる医療費控除の特例です。

注意1・・・予防接種、定期健康診断、健康診査、がん検診、保健指導 等

スイッチOTC医薬品とは

医師によって処方される医療用薬品から、ドラッグストアで購入できるように転用された医薬品のことです。
本税制の対象となる OTC 医薬品(約 2,600 品目)は厚生労働省のホームページで掲載しているほか、一部の製品については関係団体による自主的な取組みにより、対象医薬品のパッケージにこの税制の対象である旨を示す識別マークが掲載されています。

セルフメディケーション税制の対象となる品目が増えました

令和4年1月1日から、スイッチOTC以外にもセルフメディケーション税制の対象となる品目が追加されました。令和4年以降新しく対象となる品目は厚生労働省のホームページで確認できます。

セルフメディケーション税制の適用を受けるかた

確定申告または市・都民税の申告の際に本制度の適用を受けるかたは、一定の取組を行った証明書類と、スイッチOTC医薬品を購入した際の領収書の添付が必要となります。また、医療費控除と両方を適用することはできません。どちらか一方の適用を申告者本人が選択することとなりますので、ご注意ください

武蔵野市国民健康保険が一定の取組として証明可能な書類

  • 武蔵野市国民健康保険が実施する特定健康診査結果票
  • 武蔵野市国民健康保険が実施する特定保健指導修了証

特定健康診査結果票・特定保健指導修了証は、それぞれ受診・修了した日が属する年中での申告に使用することが可能です。

結果票または修了証が手元になく、再発行を希望する場合

健康診査結果票

健康課で再発行が可能です。本人確認ができるものをお持ちいただき、保健センターにお越しください。くわしくは、健康課にお問い合わせください。

特定保健指導修了証

公益財団法人健康づくり事業団で再発行が可能です。本人確認ができるものをお持ちいただき、保健センター内健康づくり事業団にお越しください。くわしくは、健康づくり事業団にお問い合わせください。

結果票または終了証の再発行を希望しない場合

保険年金課で「特定一般用医薬品等購入費を支払った場合の所得控除に関する証明書」を発行することが可能です。発行した証明書は一定の取組を行った証明書類として申告に使用できます。証明書は申請受付後、原則郵送いたします。

必要書類

本人確認書類(原則、公的機関が発行した有効期限内の顔写真つきのもの)

申請場所

市役所保険年金課国民健康保険担当(東棟2階 3番窓口)

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 保険年金課
〒180-8777 東京都武蔵野市緑町2-2-28
電話番号:0422-60-1834 ファクス番号:0422-51-9301
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