保険証の廃止と資格確認書・資格情報のお知らせ(資格情報通知書)の交付について
令和6年12月2日、従来の保険証が廃止され、新規発行や再交付ができなくなります。ただし、既に武蔵野市から交付された国民健康保険の保険証は、記載の有効期限まで使用できます。
令和6年12月2日以降に新たに武蔵野市の国民健康保険に加入された方、保険証を紛失された方などには、マイナ保険証(注意)の保有の有無に応じて、「資格確認書」もしくは「資格情報のお知らせ(資格情報通知書)」(以下、「資格情報のお知らせ」)を交付します。
令和6年12月1日以前に武蔵野市の国民健康保険に加入された方には、原則として令和7年7月下旬頃、マイナ保険証(注意)の保有の有無に応じて、資格確認書もしくは資格情報のお知らせを交付します。
(注意)マイナ保険証:健康保険証の利用登録をしたマイナンバーカード
資格確認書について
令和6年12月2日以降に新たに武蔵野市の国民健康保険に加入し、マイナ保険証をお持ちでない方には、カードサイズの資格確認書を交付します。
資格確認書の交付を受けるためには原則として申請が必要ですが、当面の間、申請の必要なく、資格確認書を交付します。
資格確認書を医療機関の窓口に提示することで、従来の保険証と同様に医療を受けることができます。
70歳以上の方の資格確認書には前年度の所得状況に応じた負担割合(2割もしくは3割)が記載されます。毎年7月頃、新しい年度の負担割合が記載された資格確認書をお送りします。
有効期限は最長で、70歳以上の方は1年間、70歳未満の方は2年間です。ただし、令和7年7月31日までに交付される資格確認書の有効期限は、最長で令和7年7月31日となります。
(注意)令和6年12月1日以前に武蔵野市の国民健康保険に加入された方には、従来の保険証を発行しています。有効期限が切れていない保険証をお持ちの間は、原則として資格確認書は発行いたしませんが、マイナ保険証をお持ちでない方には、令和7年7月下旬頃、資格確認書を送付します。申請の必要はありません。
資格確認書の更新について
資格確認書には有効期限が設定されています。令和7年7月31日までに交付された資格確認書の有効期限は、最長で令和7年7月31日です。
令和7年7月下旬頃、新しい有効期限が記載された資格確認書をお送りします。70歳以上の方の有効期限は最長で令和8年7月31日、70歳未満の方の有効期限は最長で令和9年7月31日です。更新のための申請は必要ありません。
70歳以上の方の資格確認書には前年度の所得状況に応じた負担割合(2割もしくは3割)が記載されます。マイナ保険証をお持ちでない間は、毎年7月頃、新しい年度の負担割合が記載された資格確認書をお送りします。
保険証をお持ちの方への資格確認書の交付について
令和6年12月1日以前に武蔵野市の国民健康保険に加入し、マイナ保険証をお持ちでない方には、令和7年7月下旬頃、資格確認書を送付します。申請は必要ありません。
(注意)令和7年7月以前に資格確認書の交付を希望される場合はお問い合わせください。
資格確認書の再交付について
下記のリンクを参照してください。
資格情報のお知らせについて
令和6年12月2日以降に新たに武蔵野市の国民健康保険に加入し、マイナ保険証をお持ちの方には、「資格情報のお知らせ」(A4判)を交付します。
「資格情報のお知らせ」はマイナ保険証をお持ちの方がご自身の健康保険の加入情報を簡易に把握できるよう、健康保険に新たに加入した際や、70歳以上の方の負担割合に変更が生じた際に交付されるものです。
「資格情報のお知らせ」だけでは医療機関を受診することができません。医療機関を受診する際はマイナ保険証をご利用ください。
(注意)マイナ保険証の読み取りができない例外的な場合については、スマートフォンの資格情報画面をマイナ保険証とともに窓口に提示することで受診できます。また、スマートフォンをお持ちでない方は、「資格情報のお知らせ」をマイナ保険証とともに窓口で提示することで受診できます。
70歳以上の方の「資格情報のお知らせ」には前年度の所得状況に応じた負担割合(2割もしくは3割)が記載されます。毎年7月頃、新しい年度の負担割合が記載された「資格情報のお知らせ」をお送りします。
有効期限は年齢によって異なります。70歳以上の方は最長で1年間、70歳未満の方には有効期限がありません。
(注意)令和6年12月1日以前に武蔵野市の国民健康保険に加入された方には、従来の保険証を発行しています。有効期限が切れていない保険証をお持ちの間は、原則として資格情報のお知らせは発行いたしませんが、マイナ保険証をお持ちの方には、令和7年7月下旬頃、資格情報のお知らせを送付します。申請の必要はありません。
資格情報のお知らせの更新について
資格情報のお知らせには年齢によって有効期限が設定されています。70歳以上の方は最長で1年間です。ただし、令和7年7月31日までに交付された資格情報のお知らせの有効期限は、最長で令和7年7月31日となります。70歳未満の方には有効期限がありません。
令和7年7月下旬頃、70歳以上の方には新しい有効期限が記載された資格情報のお知らせをお送りします。有効期限は最長で令和7年8月31日です。更新のための申請は必要ありません。
70歳以上の方の資格情報のお知らせには、前年度の所得状況に応じた負担割合(2割もしくは3割)が記載されます。マイナ保険証をお持ちの間は、毎年7月頃、新しい年度の負担割合が記載された「資格情報のお知らせ」をお送りします。
保険証をお持ちの方への資格情報のお知らせの交付について
令和6年12月1日以前に武蔵野市の国民健康保険に加入し、マイナ保険証をお持ちの方には、令和7年7月下旬頃、資格情報のお知らせを送付します。申請は必要ありません。
(注意)令和7年7月以前に資格情報のお知らせの交付を希望される場合はお問い合わせください。
資格情報のお知らせの再交付について
下記のリンクを参照してください。
マイナ保険証の利用登録について
マイナ保険証の利用に当たっては、事前にマイナポータル、セブン銀行のATM、医療機関に設置されたカードリーダーから登録を行うことが必要です。
登録方法については下記のサイト(外部リンク)をご参照ください。
- マイナンバーカードが健康保険証として利用できます!(マイナポータル)(外部リンク)
- マイナンバーカードの健康保険証利用方法|厚生労働省(外部リンク)
- ATMで使えるカード・サービス・手数料:マイナンバーカードでの手続き(セブン銀行)(外部リンク)
お問い合わせ
マイナンバーカードの健康保険証としての利用登録、利用方法については、下記にお問い合わせください。
マイナンバー総合フリーダイヤル(国) 0120-95-0178
音声ガイダンスに従って「4 (次に) 2」の順にお進みください。
受付時間(年末年始を除く) 平日 9時30分から20時00分、土曜日・日曜日・祝日9時30分から17時30分
- マイナンバーカードが健康保険証として利用登録できます!(マイナポータル)(外部リンク)
- マイナンバーカードの保険証利用について(厚生労働省)(外部リンク)
- よくある質問:マイナンバーカードの健康保険証利用について(デジタル庁)(外部リンク)
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このページに関するお問い合わせ
健康福祉部 保険年金課
〒180-8777 東京都武蔵野市緑町2-2-28
電話番号:0422-60-1834 ファクス番号:0422-51-9301
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