第60回武蔵野市新型コロナウイルス感染症対策本部会議(令和3年3月22日開催)

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ページ番号1031733  掲載日 2021年3月22日

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第60回武蔵野市新型コロナウイルス感染症対策本部会議において、次のとおり協議した。

開催日時:令和3年3月22日(月曜日) 午前8時45分~9時20分

開催場所:武蔵野市役所 対策本部室

令和3年3月21日(日曜日)をもって、新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく緊急事態が終了したことにより、同日付けで同法に基づく感染症対策本部を廃止する。なお、引き続き感染症対策を行う必要があるため、武蔵野市新型インフルエンザ等対策行動計画に基づく感染症対策本部により、警戒態勢を継続する。

協議事項

下記の事項について、日付の記載のないものは、原則として3月22日(月曜日)より適用するものとする。

1 文化施設、コミュニティセンター等について

  1. 文化施設等
  • 3月31日(水曜日)まで、原則午後9時閉館とし、夜間区分の新規貸出し停止を継続する。
  • 吉祥寺美術館音楽室は、コピス吉祥寺の営業時間に準じる。
  • 施設の利用条件(定員)は、緊急事態宣言発出(1月8日)以前と同様とする。
  • 4月30日(金曜日)までの貸出しを取消しする場合には、使用料を全額還付する(第57回対策本部会議にて決定済み)。
  • 文化事業団の主催事業は、当面の間、午後9時までに終了予定である。引き続き、チケットの払戻しには応じる。
  1. コミュニティセンターの開館時間及び利用条件については、原則として、緊急事態宣言発出(1月8日)以前と同様とする。変更の開始日については、各コミュニティ協議会における検討結果に基づき、施設ごとに設定する。
  2. 劇場・ホール等の使用料の減額については、令和4年3月31日(木曜日)まで延長する。

2 相談事業について

  1. 税務相談は、3月24日(水曜日)より、電話による相談を再開する。
  2. 人権相談は、4月8日(木曜日)より、面談又は電話による相談を再開する。
  3. 行政相談は、4月8日(木曜日)より、面談又は電話による相談を再開する。

3 むさしのエコreゾートについて

入館受付における連絡先の記入は終了とし、その他の感染防止対策は継続して実施する。施設周知活動を行うとともに、集客事業(イベント等)については、感染状況を注視しつつ再開する。

4 健康福祉部所管の施設及び関連事業について

  1. レモンキャブは、特例運行を引き続き実施する。
  2. テンミリオンハウス、いきいきサロン、不老体操及び社会活動センターについては、感染防止対策を十分講じたうえで、引き続き実施する。なお、いきいきサロンは新型コロナウイルス感染症の影響により、これまでの活動場所を使用できないサロンもあることから、令和3年度はコミュニティセンターの利用も認めることとする。
  3. 障害者福祉センターの夜間の施設貸出(午後6時~午後9時)は、引き続き中止とする。

5 子ども家庭部所管の施設及び関連事業について

  1. 0123施設の開館時間は、3月23日(火曜日)より、通常通りとする。利用者を市民に限定する扱いは、当面継続する。
  2. 自然の村は、東京都による不要不急の外出自粛要請を踏まえて、3月31日(水曜日)まで引き続き閉村とする。
  3. ベビーカー貸出しサービス「べビ吉」は、3月23日(火曜日)から、吉祥寺パーキングプラザ1カ所で、再開する。

6 生涯学習等について

  1. 体育施設、武蔵野プレイス、市民会館
  • 3月23日(火曜日)より、原則午後9時閉館とする。
  • 市及び生涯学習振興事業団主催の体育施設におけるスポーツ教室等の事業を再開する。
  1. 学校施設開放
  • 屋外については、4月1日(木曜日)から利用時間を午後9時までとする。
  • 体育館及び武道場は入学式終了後、第四中学校プールは4月12日(月曜日)以降に再開する。

7 水道部所管の施設及び事業等について

  1. 水道料金及び下水道使用料の支払い困難者を対象とする最長1年間の支払い猶予について、受付期限を9月30日(木曜日)まで延長する。
  2. 浄水場見学会は、当面の間、引き続き中止とする。

8 「新型コロナウイルス感染防止のための武蔵野市公共施設等利用基準」の変更について

文化施設、生涯学習施設、体育施設、コミュニティセンター等の公共施設における感染防止のための具体的な利用基準について国及び東京都の示す基準に基づき変更する。

9 職員向け対応について

職員の時間外勤務は、原則午後9時終了とする。その他時差勤務の推奨等の対応は継続する。

10 その他

国通知「新型コロナウイルス感染症緊急事態の終了」、「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針(令和3年3月18日変更)」、東京都通知「段階的緩和期間における東京都の対応」について情報共有した。

本部長発言

緊急事態宣言が解除されたが、引き続き感染防止対策に注意を払う生活に変わりはない。東京都等の方針を踏まえたうえで、各施設や事業の運営を実施すること。

(注意) 本対策については、今後の感染症動向の変化に伴い、対策本部において適宜見直す。

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