住宅耐震改修に伴う固定資産税の減額
令和6年3月31日までに一定の耐震改修工事を行い、現在の耐震基準に適合することが証明された場合、申告により固定資産税を一定期間2分の1に減額します。
制度の概要
減額の要件
以下の要件をすべて満たすことが必要となります。
- 昭和57年1月1日以前からある住宅であること
- 工事費が1戸当たり50万円超であること
- 居住部分の割合が2分の1以上であること
- 現行の耐震基準に適合した工事であること
減額範囲・減額割合
改修した家屋1戸当り120平方メートル相当分までの固定資産税の2分の1を、工事完了年の翌年度から減額します(都市計画税は減額されません)。なお、他の減額制度との併用はできません。(増改築に係る認定長期優良住宅の場合は3分の2を減額)
減額の期間
工事完了時期が令和6年3月31日まで(ただし、「要安全確認計画記載建築物」、「要緊急安全確認大規模建築物」に該当する建物は令和5年3月31日まで)のものについて、1年度分(ただし、「通行障害既存耐震不適格建築物」に該当する住宅は2年度分)減額します。
手続きについて
手続きの方法
改修工事完了後3カ月以内に、「住宅耐震改修に伴う固定資産税減額申告書」(ダウンロード可)に必要事項をご記入の上、必要な書類を添付して、市役所資産税課(2階・11番窓口)へ改修工事終了後原則3カ月以内に申告してください。
必要な書類
- 住宅耐震改修に伴う固定資産税減額申告書
- 現行の耐震基準に適合した工事であることの証明書(地方公共団体(武蔵野市)、建築士、指定住宅性能評価機関、指定確認機関、住宅瑕疵担保責任保険法人が証明したもの)
- 耐震改修工事に要した費用の領収書の写し
関連情報リンク
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このページに関するお問い合わせ
財務部 資産税課家屋係
〒180-8777 東京都武蔵野市緑町2-2-28
電話番号:0422-60-1825 ファクス番号:0422-51-9186
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