住宅耐震改修に伴う固定資産税の減額
一定の耐震改修工事を行い、現在の耐震基準に適合することが証明された場合、申告により固定資産税を一定期間減額します。
制度の概要
減額の要件
以下の要件をすべて満たすことが必要となります。
- 昭和57年1月1日以前からある住宅であること
- 工事費が1戸当たり50万円超であること
- 居住部分の割合が当該家屋の床面積の2分の1以上であること
- 現行の耐震基準に適合した工事であること
- 令和8年3月31日までに工事が完了していること
減額範囲・減額割合
改修した家屋1戸当り120平方メートル相当分までの固定資産税の2分の1を、工事完了年の翌年度分に限り減額します。(長期優良住宅の認定を受けて改修した場合は3分の2を減額します。)
通行障害既存耐震不適格建築物の場合
翌年度及び翌々年度分の固定資産税額の2分の1を減額します。ただし、長期優良住宅の認定を受けて改修した場合は、工事完了年の翌年度分の固定資産税額の3分の2、翌々年度分の税額の2分の1を減額します。
注意事項
- 都市計画税の減額はありません。また、土地に対する減額もありません。
- 減額措置の適用は一回限りです。なお、バリアフリー改修、省エネ改修及びマンション長寿命化促進税制による軽減との重複適用はできません。
- 要安全確認計画記載建築物及び要緊急安全確認大規模建築物の耐震改修に伴う固定資産税の減額につきましては、以下のページをご覧ください。
手続きについて
手続きの方法
改修工事完了後3カ月以内に、「住宅耐震改修に伴う固定資産税減額申告書」(ダウンロード可)に必要事項をご記入の上、必要な書類を添付して、市役所資産税課(2階・11番窓口)へ改修工事終了後原則3カ月以内に申告してください。
必要な書類
- 住宅耐震改修に伴う固定資産税減額申告書
- 現行の耐震基準に適合した工事であることの証明書(地方公共団体(武蔵野市)、建築士、指定住宅性能評価機関、指定確認機関、住宅瑕疵担保責任保険法人が証明したもの)
- 耐震改修工事に要した費用が確認できる書類(領収書の写し)
関連情報リンク
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このページに関するお問い合わせ
財務部 資産税課家屋係
〒180-8777 東京都武蔵野市緑町2-2-28
電話番号:0422-60-1825 ファクス番号:0422-51-9186
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