認定長期優良住宅に対する固定資産税の減額
令和8年3月31日までの間に、一定の要件を満たす「長期優良住宅」を新築された場合、家屋に対する固定資産税が一定期間減額されます。
制度の概要
減額の要件
下記の4つの要件をすべて満たすことが必要となります。
- 「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」の規定に基づき新築された住宅であること
武蔵野市役所建築指導課で長期優良住宅の認定を受けてください。
長期優良住宅の認定については、下記の「長期優良住宅とは」のページをご覧ください。 - 令和8年3月31日までの間に新築された住宅であること
- 併用住宅(店舗付きの住宅のように、住宅部分と住宅以外の部分がある住宅)の場合、住宅部分が2分の1以上であること
- 1戸あたりの床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること(1戸建て以外の貸家の場合、40平方メートル以上280平方メートル以下であること)
減額範囲・減額割合
1戸あたり120平方メートルまでの固定資産税額を2分の1に減額します(都市計画税は減額されません)。
- 1戸が120平方メートル以下の場合、全床面積の固定資産税額を2分の1に減額します。
- マンション等の区分所有家屋については、共用部分の床面積を専有部分の床面積割合で按分した床面積を含めます。
- アパート等の共同住宅については、独立した区画ごとの床面積に対して適用します。
減額される期間
住宅の種別 | 減額期間 |
---|---|
3階建て以上の中高層耐火住宅 | 7年度分 |
一般の住宅(上記以外の住宅) | 5年度分 |
手続きについて
手続きの方法
住宅を新築した翌年の1月31日(令和6年中に新築した場合、令和7年1月31日)までに、「認定長期優良住宅に係る固定資産税減額申告書」(ダウンロード可)に必要事項をご記入の上、長期優良住宅の認定通知書の写しを添付して、資産税課(市役所2階11番窓口)へご提出ください。
(注意)通常は、担当職員が新築家屋調査に伺った際に申告書に記入して頂き、申告書と認定通知書の写しを受け取ります。
必要な書類
- 認定長期優良住宅に係る固定資産税減額申告書
- 長期優良住宅の認定通知書の写し
その他
- 長期優良住宅に対する減額制度は、新築住宅に対する減額制度に代わって適用され、他の減額制度と併用することはできません。
- 都市計画税は減額の対象となりません。
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このページに関するお問い合わせ
財務部 資産税課家屋係
〒180-8777 東京都武蔵野市緑町2-2-28
電話番号:0422-60-1825 ファクス番号:0422-51-9186
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