税額算定について

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ページ番号1004640  更新日 2022年4月1日

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税額の算定方法について

  1. 固定資産を評価し、その価格(評価額)を決定し、決定した価格(評価額)をもとに課税標準額を算定します。
  2. 課税標準額×税率=税額となります。
    詳細
    税金 税率
    固定資産税 1.4%
    都市計画税 0.2%
    (注意) 固定資産税の税率1.4%は標準税率で、多摩各市で同じ率となっています。
    (注意) 都市計画税の税率は上限を0.3%とした制限税率で、0.2%は多摩地域で最も低い率となっています。また、令和3年度に限り、新型コロナウイルス感染症の対応として 税率を0.1%に減税 しました。
  3. 税額等を記載した納税通知書を納税義務者あてに通知します。

固定資産税の免税点(額)について

市内に同一人が所有する土地・家屋・償却資産のそれぞれの課税標準額の合計額が次の基準に満たない場合には、固定資産税は課税されません。

免税点(額)

土地:30万円
家屋:20万円
償却資産:150万円

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このページに関するお問い合わせ

財務部 資産税課土地償却資産係(土地)
〒180-8777 東京都武蔵野市緑町2-2-28
電話番号:0422-60-1826 ファクス番号:0422-51-9186
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