固定資産税の評価替えとは

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ページ番号1004643  更新日 2024年3月14日

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固定資産税は、固定資産の価格、すなわち「適正な時価」を課税標準として課税されるものです。したがって、本来であれば毎年評価替えを行い、これによって得られる「適正な時価」をもとに課税を行うことが納税者間における税負担の公平に資することになりますが、膨大な量の土地、家屋について毎年度評価を見直すことは、実務的には事実上不可能であることや、課税事務の簡素化を図り徴税コストを最小に抑える必要もあること等から、土地と家屋については原則として3年間評価額を据え置く制度、換言すれば、3年毎に評価額を見直す制度が取られているところです。
この意味から、評価替えはこの間における資産価格の変動に対応し、評価額を適正な均衡のとれた価格に見直す作業であるといえます。
令和6年度は評価替えの年にあたります。
評価替えを行わない令和7・8年度は、原則として前回の評価替え(令和6年度)の評価額に据え置かれます。ただし、土地については、地価が下落し課税に著しく均衡を失すると認められた場合には、据え置き年度であっても価格の下落修正を行い、価格を引き下げます。
また、買い足しや土地利用の変換など現況に変更があった土地及び新築・増築等があった家屋については、毎年新たに評価をして、価格を決定します。

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