住宅用地の特例
住宅用地については、税負担を軽減するため、課税標準の特例が設けられています。
住宅用地の範囲
住宅用地とは
住宅用地とは、当該年度の賦課期日(1月1日)現在、下表のいずれかの家屋の敷地の用に供されている土地をいいます。
特例措置の対象となる面積
特例措置の対象となる面積は、土地の面積に家屋の種類・居住部分の割合に応じた率を乗じて求めます。
ただし、住宅用地の面積がその上に存在する家屋の床面積の10倍を超えているときは、床面積の10倍の面積に住宅用地の率を乗じた面積となります。
家屋の種類 | 居住部分の割合 | 率 |
---|---|---|
専用住宅 | 全部 | 1.0 |
地上5階以上の耐火建築物の併用住宅 | 4分の1以上2分の1未満 | 0.5 |
地上5階以上の耐火建築物の併用住宅 | 2分の1以上4分の3未満 | 0.75 |
地上5階以上の耐火建築物の併用住宅 | 4分の3以上 | 1.0 |
上記以外の併用住宅 | 4分の1以上2分の1未満 | 0.5 |
上記以外の併用住宅 | 2分の1以上 | 1.0 |
- 専用住宅とは、専ら人の居住の用に供する家屋をいいます。
- 併用住宅とは、その一部を人の居住の用に供する家屋をいいます。
課税標準の特例措置
特例措置を適用した額(本則課税標準額)は、住宅用地の区分により、下表のとおり算出します。
区分 | 固定資産税 | 都市計画税 | |
---|---|---|---|
小規模住宅用地 | 1戸あたり200平方メートルまでの部分 | 価格の6分の1 | 価格の3分の1 |
一般住宅用地 | 1戸あたり200平方メートルを超える部分 | 価格の3分の1 | 価格の3分の2 |
建て替えによる住宅用地の認定(住宅用地の特例)の継続
当該年度の賦課期日(1月1日)現在において住宅予定地及び住宅が建設されつつある土地は、住宅用地として認定されません。
ただし、次の要件をすべて満たす場合は、住宅用地としての認定を継続します。
- 当該土地が前年度の賦課期日(1月1日)に住宅用地(住宅用地の特例を受けている土地)であったこと。
- 住宅の建て替えが、建て替え前と同じ敷地で行われること。
- 建て替え後の家屋が住宅用であること。
- 当該年度の賦課期日(1月1日)までに住宅の新築について、建築主事または指定確認検査機関に確認申請書を提出していること。
- 当該年度の賦課期日(1月1日)後の3月末日までに住宅の新築工事に着手していること。
「新築工事に着手」とは、水盛り遣り方の工程に着手していることとし、地鎮祭や単なる縄張りの段階では新築工事に着手しているとはみなしません。
なお、特例が適用される面積は、建て替え前と建て替え後のいずれか小さいほうを限度とします。
住宅用地の申告
土地の所有者は、住宅用地に対する課税標準の特例に関して、次のような場合には申告が必要です。
- 事務所、店舗などを住宅に改築または用途変更し、その敷地が住宅用地になった場合
- 住宅を取り壊し、その敷地が住宅用地ではなくなった場合
申告期限
事由が発生した日後の最初の1月31日
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このページに関するお問い合わせ
財務部 資産税課土地償却資産係(土地)
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