価格(評価額)等に不服がある場合
固定資産課税台帳に登録された価格(評価額)に不服がある場合、審査の申出をすることができます。
非課税や住宅用地の認定に関することなど価格(評価額)以外に不服がある場合は、審査請求を行うことができます。
不服申し立ての種類 | 不服の内容 | 不服申し立て先 |
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審査申出 | 価格(評価額) | 武蔵野市固定資産評価審査委員会 |
審査請求 | 価格(評価額)以外 (非課税・住宅用地の認定 等) |
武蔵野市長 |
審査申出について
審査の申出とは
固定資産税の納税者は、固定資産課税台帳に登録された価格(評価額)に不服がある場合、固定資産評価審査委員会に審査の申出ができます。
委員会は、固定資産課税台帳に登録された価格(評価額)が適正に決定されたものであるか審査します。
固定資産評価審査委員会とは
『審査申出』の審査・決定を行うため、法律に基づき設置された中立的な機関です。
詳細は次のリンク先をご覧ください。
審査の申出ができるかた
- 固定資産税の納税者(共有者を含む)
- その代理人
審査の申出ができる事項
固定資産課税台帳に登録された価格(評価額)に関すること(価格の算出に影響を及ぼす諸要因を含む)について審査の申出をすることができます。
固定資産の種類 | 価格の算出に影響を及ぼす要因 |
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土地 |
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家屋 |
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土地・家屋については、3年に1度評価替えを行い、評価替えを行った年度の価格(評価額)を3年間据え置きます。
評価替え以外の年度は、次の表の事項のみ審査の申出をすることができます。(注意)
なお、直近の評価替え年度は令和6年度です。
土地 |
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家屋 |
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審査の申出ができる期間
納税通知書の交付を受けた日の3カ月後まで
審査の申出の方法
固定資産評価審査委員会事務局にお問い合わせください。
連絡先は次のリンク先に記載しています。
なお審査の申出に当たっては、あらかじめ、価格(評価額)の根拠等について資産税課が説明しますので、お問い合わせください。
【資産税課お問い合わせ先】
土地償却資産係(土地担当):0422-60-1826
土地償却資産係(償却資産担当):0422-60-1824
家屋係:0422-60-1825
審査請求について
非課税や住宅用地の認定に関することなど価格(評価額)以外に不服がある場合は、審査請求を行うことができます。
詳細は、次のリンク先をご覧ください。
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このページに関するお問い合わせ
財務部 資産税課
〒180-8777 東京都武蔵野市緑町2-2-28
電話番号:0422-60-1824 ファクス番号:0422-51-9186
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。