家屋の評価の仕組み

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ページ番号1004654  更新日 2016年7月29日

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 固定資産税の家屋の評価方法は、総務大臣が定めた「固定資産(家屋)評価基準」に基づき、再建築価格を基準として評価する方法をとっています。
 この再建築価格方式とは、評価の時点において、評価の対象となった家屋と同一のものをその場所に新築するものとした場合に必要とされる建築費(再建築費評点数)を求め、その家屋の建築後の年数の経過によって生じる損耗の状況による減価(経年減点補正率)を考慮し、その家屋の価額(評価額)を求めるものです。
 つまり固定資産税における家屋の評価額とは、実際の建築費や取得費とは異なる価額となります。また、経年減点補正率もいわゆる減価償却率と同一のものではありません。

新築家屋の評価額算出方法

 それぞれの家屋について再建築費評点数を付設し、経年(損耗)の状況による減点補正率を乗じ、更に物価水準、設計管理費等を考慮した評点一点当たりの価額を乗じて対象となる家屋の評価額を求めることとされています。

評価額=1平方メートル当たり再建築費評点数×床面積×経年(損耗)状況による減点補正率×評点一点当たりの価額

区分所有家屋の評価について

分譲マンションなどの区分所有家屋の評価は、まず1棟を一括して評価します。それにより求められた1平方メートル当たり再建築費評点数に、区分ごとの課税床面積、経年減点補正率、評点一点当たりの価額を乗じて評価額を求めます。

新築家屋以外の家屋(在来分家屋)の評価

 評価額は、3年に一度見直しがなされます(「評価替え」)。計算方法については新築家屋と同様に求めますが、それに加えて3年分の物価変動率(再建築費評点補正率)も考慮されます。
 具体的には、木造・非木造別にそれぞれ変動率を計算し、その係数を乗じます。その結果、計算して求めた評価額が前年度の価額を超えてしまうこともありますが、この場合は、前年度の価額に据え置かれます。
 従って、原則的に家屋の評価額はこれまでの評価額を上回ることはありません。(なお、増改築又は損壊等がある家屋については、これらを考慮して再評価されます。)

家屋調査について

 再建築費評点数の付設について、武蔵野市では原則として各戸の家屋に固定資産評価基準に基づく部分別(屋根・外壁等の外部仕上げ、床・壁・天井等の内部仕上げ、建築設備等)による算出方法を採用しています。このため、新築・増築された建物については、個別に家屋調査を行い評価をしています。調査にご協力をお願いします。

家屋調査の流れ

  1. 家屋の新築・増築
     新増築及び滅失家屋の把握については、建築確認・市内巡回等によって行います。
  2. 登記所から市役所に登記の写しが届く
     所有者のかたが登記の手続きを済ませると、登記所から市役所にその写しが送られてきます。
  3. 物件の所有者に調査への協力を依頼
     所有者のかたに調査へのご協力を依頼するお手紙を郵送します。
  4. 調査日程を設定
     連絡の取れたかたから、調査の日時を調整します。
  5. 家屋調査
     お約束の日に担当者2名で伺います。家屋の大きさにもよりますが、通常は30分から40分程度の調査です。

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このページに関するお問い合わせ

財務部 資産税課家屋係
〒180-8777 東京都武蔵野市緑町2-2-28
電話番号:0422-60-1825 ファクス番号:0422-51-9186
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。