住宅の熱損失防止(省エネ)改修に伴う固定資産税の減額

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ページ番号1004658  更新日 2024年4月1日

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熱損失防止(省エネ)改修工事を行い、以下の要件を満たす住宅は、工事完了年の翌年度分に限り当該住宅の一戸あたり120平方メートルの床面積相当分まで固定資産税の3分の1が減額されます。

制度の概要

減額の要件

  1. 平成26年4月1日以前からある住宅であること
  2. 居住部分の割合が当該家屋の2分の1以上あること(ただし、家屋の賃貸部分は減額になりません)
  3. 令和4年4月1日から令和8年3月31日までの間に、次の(1)~(4)までの工事のうち、(1)を含む工事を行うこと((1)の工事は必須です)
    (1)窓の断熱改修工事(二重サッシ化、複層ガラス化など)
    (2)床の断熱改修工事
    (3)天井の断熱改修工事
    (4)壁の断熱改修工事
    (注意)(1)から(4)での改修工事により、それぞれの部位が現行の省エネ基準に新たに適合することが必要になります
  4. 改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること
  5. 改修工事に要した費用の額が次のいずれかに当てはまること
    (1)断熱改修に係る工事費が60万円超
    (2)断熱改修に係る工事費が50万円超であって、太陽光発電装置、高効率空調機、高効率給湯器、太陽熱利用システムの設置に係る工事費と合わせて60万円超
    (注意)国または地方公共団体からの補助金等の交付等がある場合には、当該改修工事に要した費用の額から補助金等の額を控除した額が、一戸あたり60万円を超えていることが必要です
  6. 耐震基準適合住宅に係る減額等の適用中でないこと(この減額と併用することはできません)
  • マンション等の区分所有家屋については、各専有部分単位で適用します。
  • 住宅の熱損失防止(省エネ)改修に伴う固定資産税の減額適用については、一戸あたり1回限りとなります。
  • バリアフリー改修に伴う固定資産税の減額とは併用が可能です(増改築に係る認定長期優良住宅の場合は併用不可)。

減額範囲・減額割合

改修した家屋1戸当り120平方メートル相当分までの固定資産税の3分の1を減額します(増改築に係る認定長期優良住宅の場合は3分の2)。
なお、都市計画税は減額されません。

減額の期間

工事完了時期が令和8年3月31日までのものについて、工事完了年の翌年の1月1日を賦課期日とする年度の1年度分のみ減額します。

一定の熱損失防止(省エネ)改修工事とは

以下の1から4までの工事のうち、1を含めた工事であることを必須とします

  1. 窓の断熱改修工事(二重サッシ化、複層ガラス化など)
  2. 床の断熱改修工事
  3. 天井の断熱改修工事
  4. 壁の断熱改修工事

(注意)壁の断熱改修工事外気等と接するものの工事に限ります。

(注意)窓の改修工事については、すべての居室(居間、ダイニング、寝室等)ではなく、一部居室の改修でも可能です。

手続きについて

手続きの方法

改修工事完了後3カ月以内に、「熱損失防止(省エネ)改修に伴う固定資産税減額申告書」(画面下からダウンロードできます)に必要事項をご記入の上、必要な書類を添えて、市役所資産税課(市役所2階・11番窓口)へ申告してください。

必要な書類

  1. 熱損失防止(省エネ)改修に伴う固定資産税の減額申告書
  2. 熱損失防止(省エネ)改修工事証明書(建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関又は住宅瑕疵担保責任保険法人による所定様式の証明)
  3. 熱損失防止(省エネ)改修工事に要した費用の領収書の写し
  4. 国又は地方公共団体から補助金等の交付を受けた場合は、交付又は決定を受けたことを確認することができる書類
  5. 改修箇所の図面及び工事写真(改修前と改修後のもの)

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このページに関するお問い合わせ

財務部 資産税課家屋係
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電話番号:0422-60-1825 ファクス番号:0422-51-9186
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