税負担の調整措置

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ページ番号1004650  更新日 2023年3月20日

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負担調整措置の概要

 宅地に係る固定資産税・都市計画税は、評価額が急激に上昇した場合でも税額の上昇はゆるやかなものとなるよう、課税標準額を徐々に上昇させる負担調整措置が講じられています。この措置は、平成6年度に宅地の評価水準を全国一律に地価公示価格等の7割を目途とする評価替えが行われた際に、納税額の急激な上昇を抑えるために導入されました。具体的には、現年度評価額(×住宅用地特例率)と前年度の課税標準額を比べ、その負担水準によって現年度の課税標準額を決定します。

負担水準は次の算式によって求められます。

負担水準(%) = 前年度課税標準額÷現年度評価額(×住宅用地特例率)×100

各負担水準に対する課税標準額の調整措置は以下のようになります。

住宅用地

住宅用地の負担調整措置

負担水準

課税標準額

税額

100%未満

前年度課税標準額+(評価額×住宅用地特例率×5%)

 

ただし、上記の額が下段の額を上回る場合には、下段の額を課税標準額とする。

上昇

100%

評価額×住宅用地特例率

同額

(注意)住宅用地特例率については、「住宅用地の特例」のページをご覧ください。

非住宅用地

非住宅用地の負担調整措置

負担水準

課税標準額

税額

60%未満

前年度課税標準額+(評価額×5%)

ただし、上記の額が評価額×60%を上回る場合には、評価額×60%を課税標準額とする。

上昇

60%以上70%以下

前年度課税標準額と同額

据置

70%超

現年度評価額×70%

下落

(注意1) 非住宅用地については、上記の据置き特例が継続されます。

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このページに関するお問い合わせ

財務部 資産税課土地償却資産係(土地)
〒180-8777 東京都武蔵野市緑町2-2-28
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