固定資産税に関する届出について

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ページ番号1004644  更新日 2021年11月11日

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固定資産の所有者で、引っ越し・結婚等によって住所・氏名に変更があった、または相続が発生した場合には固定資産税に関する届出が必要になります。

固定資産の所有者の住所・氏名等に変更があったとき

 「住所・氏名(所在地・名称)変更届」を提出してください。

海外への転勤や成年後見等の開始など、納税管理人を設定するとき

 海外への転勤や成年後見等の開始など、納税管理人を定める必要が生じたときは、「納税管理人申告(承認申請)書」を提出してください。また、納税管理人を廃止・変更するときも提出してください。

(注意) 成年後見等の場合には登記事項証明書(成年後見登記用)等が必要です。

納税通知書の送付先を変更するとき

 固定資産課税台帳に登録されている住所以外に納税通知書の送付先を希望する場合には、「納税通知書送付先(設定・廃止・変更)届」を提出してください。また、送付先を廃止・変更するときも提出してください。

固定資産の相続が発生したとき

 土地・家屋の所有者が死亡した後、相続登記が完了するまでの間は、相続人を代表して納税通知書を受領し納付していただくかた(相続人代表者)の指定が必要になりますので「相続人代表者届」を提出してください。翌年度から相続人代表者へ納税通知書を送付いたします。この届出書は固定資産税の納税に限定したもので、法的に相続が確定するものではありません。
 なお、相続人代表者届を提出した後、1月1日までに相続登記が行われた場合は登記を優先します。ただし、1月2日以降に登記をされた場合は、届出書の内容を継続し、翌年度から新所有者のかたに納税通知書を送付します。

 また、未登記の家屋がある場合は「所有者変更届」を提出してください。「所有者変更届」については、資産税課家屋係(電話番号:0422-60-1825)にお問い合わせください。

 口座振替により納税されている場合は、別に指定口座の変更手続きが必要となることがあります。 口座振替の手続きについては、納税課管理係(電話番号:0422-60-1827)にお問い合わせください。

共有物件の代表者を変更するとき

 共有物件の代表者を変更する場合には「代表者変更届」を提出してください。なお、新代表者、旧代表者それぞれの署名・押印が必要です。口座振替により納税されている場合には、別に指定口座の変更手続きが必要になる場合があります。
 口座振替の手続きについては、納税課管理係(電話番号:0422-60-1827)にお問い合わせください。

未登記家屋の所有者を変更するとき

 登記されていない家屋(未登記家屋)の所有者を変更する場合には「所有者変更届」を提出してください。

 登記されている家屋は、所有権移転をすると法務局からの通知により所有者を変更しますが、未登記家屋の場合は所有者を法務局では把握していないため、市役所に申請していただく必要があります。

固定資産税に関する届出の提出先

武蔵野市役所財務部資産税課(市役所2階 11番窓口)

郵送の場合

〒180-8777 武蔵野市役所財務部資産税課土地償却資産係・家屋係

 郵便番号の記載があれば、市役所の住所(武蔵野市緑町2-2-28)の記載は不要です。

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このページに関するお問い合わせ

財務部 資産税課土地償却資産係(土地)
〒180-8777 東京都武蔵野市緑町2-2-28
電話番号:0422-60-1826 ファクス番号:0422-51-9186
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。