新築住宅に対する固定資産税の減額

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ページ番号1004655  更新日 2024年4月1日

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令和8年3月31日までに新築された住宅で、床面積等の要件を満たすものについては、新築後一定期間の固定資産税額が2分の1に減額されます。

制度の概要

対象となる家屋の用途

専用住宅・貸家住宅・併用住宅の家屋。
(併用住宅については、居住部分の割合が2分の1以上のものに限られます。)

対象となる家屋の床面積

50平方メートル(一戸建て以外の貸家住宅は40平方メートル)以上280平方メートル以下。ただし併用住宅は、居住部分の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下。

減額される範囲

減額の対象となるのは、新築された住宅用の家屋のうち住居として用いられている部分(住居部分)だけであり、併用住宅における店舗部分、事務所部分などは減額対象になりません。なお、住居として用いられている部分の床面積が120平方メートルまでのものはその全床面積が減額対象に、120平方メートルを超えるものは120平方メートル分に相当する部分が減額対象になります。

減額割合

固定資産税額が2分の1に減額されます(都市計画税は減額されません)。

減額される期間

3階建以上の中高層耐火住宅等は新築後5年度分、それ以外の一般の住宅は新築後3年度分の間減額されます。
従って、令和6年度課税分から次の住宅は減額措置の適用がなくなります。

令和6年度課税より減額措置の適用外となる物件

  • 令和2年1月2日から令和3年1月1日までに新築された一般の住宅(減額期間3年度分の終了)
  • 平成30年1月2日から平成31年1月1日までに新築された3階建以上の中高層耐火住宅等(減額期間5年度分の終了)

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このページに関するお問い合わせ

財務部 資産税課家屋係
〒180-8777 東京都武蔵野市緑町2-2-28
電話番号:0422-60-1825 ファクス番号:0422-51-9186
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