住宅のバリアフリー改修に伴う固定資産税の減額

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ページ番号1004659  更新日 2024年4月1日

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高齢者等居住(バリアフリー)改修工事を行い、以下の要件を満たす住宅は、工事完了年の翌年度分に限り当該住宅の一戸あたり100平方メートルの床面積相当分まで固定資産税の3分の1が減額されます。

制度の概要

減額の要件

  1. 令和8年3月31日までの間に一定のバリアフリー改修工事を行った住宅であること
  2. 新築された日から10年以上を経過した住宅(賃貸住宅を除く)で、居住部分の割合が2分の1以上であること
  3. 改修後の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること
  4. 新築住宅軽減及び耐震改修工事に伴う減額の適用中でないこと
  5. 一戸当たりの改修工事費用が50万円超(国又は地方公共団体から補助金等の交付、居宅介護住宅改修費の給付又は介護予防住宅改修費の給付を受けた場合にはその額を控除した額)であること
  6. 改修工事完了後3カ月以内に申告を行うこと
  7. 申告時に次のいずれかの者が居住する住宅であること
    • 65歳以上のかた(改修工事完了年の翌年の1月1日現在)
    • 要介護認定又は要支援認定を受けているかた
    • 障がいのあるかた
  • マンション等の区分所有家屋については、各専有部分単位で適用します。
  • 住宅のバリアフリー改修に伴う固定資産税の減額適用については、1戸あたり1回限りとなります。
  • 省エネ改修に伴う固定資産税の減額とは併用が可能です(増改築に係る認定長期優良住宅の場合は併用不可)。

減額範囲・減額割合

改修した家屋1戸当り100平方メートル相当分までの固定資産税の3分の1を減額します(都市計画税は減額されません)。

減額の期間

工事完了時期が令和8年3月31日までのものについて、工事完了年の翌年の1月1日を賦課期日とする年度の1年度分のみ減額します。

一定のバリアフリー改修工事とは

  1. 廊下の拡幅
    介助用の車いすで容易に移動するため通路又は出入り口の幅を拡張する工事
  2. 階段の勾配の緩和
    階段の設置(既存の階段の撤去を伴うものに限る)又は改良によりその勾配を緩和する工事
  3. 浴室の改良
    浴室を改良する工事であって、次のいずれかに該当するもの
    • 入浴又はその介助を容易に行うために浴室の床面積を増加させる工事
    • 浴槽をまたぎ高さの低いものに取り替える工事
    • 固定式の移動台、踏み台その他の高齢者等の浴槽の出入りを容易にする設備を設置する工事
    • 高齢者等の身体の洗浄を容易にする水栓器具を設置し又は同器具に取り替える工事
  4. 便所の改良
    便所を改良する工事であって、次のいずれかに該当するもの
    • 排泄又はその介助を容易に行うために便所の床面積を増加させる工事
    • 便器を座便式のものに取り替える工事
    • 座便式の便器の座高を高くする工事
  5. 手すりの取付け
    便所、浴室、脱衣室その他の居室及び玄関並びにこれらを結ぶ経路に手すりを取り付ける工事
  6. 床の段差の解消
    便所、浴室、脱衣室その他の居室及び玄関並びにこれらを結ぶ経路の床の段差を解消する工事(勝手口、その他屋外に面する開口の出入り口及び上がりかまち並びに浴室の出入り口にあっては、段差を小さくする工事を含む)
  7. 引き戸への取替え
    出入り口の戸を改良する工事であって、次のいずれかに該当するもの
    • 開戸を引戸、折戸等に取り替える工事
    • 開戸のドアノブをレバーハンドル等に取り替える工事
    • 戸に戸車その他の戸の開閉を容易にする器具を設置する工事
  8. 表面の滑り止め化
    便所、浴室、脱衣室その他の居室及び玄関並びにこれらを結ぶ経路の床の材料を滑りにくいものに取り替える工事

(注意)エレベーター取付工事は対象外です。

手続きについて

手続きの方法

改修工事完了後3カ月以内に、「バリアフリー改修に伴う固定資産税減額申告書」(画面下からダウンロードできます)に必要事項をご記入の上、必要な書類を添えて、市役所資産税課(市役所2階・11番窓口)へ申告してください。

必要な書類

  1. バリアフリー改修に伴う固定資産税の減額適用申告書
  2. バリアフリー改修工事が行われたことを証する、建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関による証明書(所得税に係るバリアフリー改修促進税制の適用を受ける際に必要な証明書)又は工事明細書の写し
  3. バリアフリー改修工事に要した費用の領収書の写し
  4. 国又は地方公共団体から補助金等の交付、居宅介護住宅改修費の給付又は介護予防住宅改修費の給付を受けた場合は、交付又は決定を受けたことを確認することができる書類
  5. 改修住宅にお住まいのかたにより次のいずれかの書類
    • 要介護又は要支援を受けているかたがお住まいの場合は、そのかたの介護保険被保険者証の写し
    • 障がいのあるかたがお住まいの場合は、そのかたの障がいを証する書類
  6. 改修箇所の図面及び工事写真(改修前と改修後のもの)

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このページに関するお問い合わせ

財務部 資産税課家屋係
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