住宅設備改善

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ページ番号1006521  掲載日 2022年10月6日

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在宅の重度身体障害者のかたの日常生活を支援するため、住宅設備の改善に必要な費用の一部を助成します。

対象・種目

下記の住宅設備改善 別表のとおり。
(注)介護保険での利用が可能な場合は、介護保険が優先となります。(「屋内移動設備」については、この限りではありません)

住宅設備改善 別表
種目 対象者 設備改善費基準額
(助成対象額の上限)
小規模改修 学齢児以上65歳未満で、下肢又は体幹に係る障害の程度が3級以上の者及び補装具として車椅子の交付を受けた内部障害者(ただし、特殊便器への取替えについては上肢障害2級以上の者)、もしくは難病患者等のうち下肢又は体幹機能に障害のある者で、医師により住宅改修の必要があると認められた者 200,000円
中規模改修 学齢児以上65歳未満で、下肢又は体幹に係る障害の程度が3級以上の者及び補装具として車椅子の交付を受けた内部障害者 641,000円
屋内移動設備 学齢児以上で、上肢、下肢又は体幹の機能障害を有し、歩行ができない状態で、かつ障害の程度が1級または2級の者及び補装具として車椅子の交付を受けた内部障害者 機器本体及び付属器具
979,000円
設置費
353,000円

費用

世帯の所得により、費用負担(原則一割)や、助成を受けられない場合があります。

助成制限

次のいずれかに該当するかたは助成を受けられません。

  1. 病院へ入院または施設へ入所しているかた
  2. 借家等に居住しているかたで、家屋の所有者から設備改善の承諾が得られないかた
  3. すでにこの助成を受けているかた

備考

住宅改造に関する相談は、障害者福祉センター(電話番号:0422-55-3825)へ

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 障害者福祉課
〒180-8777 東京都武蔵野市緑町2-2-28
電話番号:0422-60-1847
0422-60-1904
ファクス番号:0422-51-9239
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。