住宅設備改善
在宅の重度身体障害者のかたの日常生活を支援するため、住宅設備の改善に必要な費用の一部を助成します。
対象・種目
下記の住宅設備改善 別表のとおり。
(注)介護保険での利用が可能な場合は、介護保険が優先となります。(「屋内移動設備」については、この限りではありません)
種目 | 対象者 | 設備改善費基準額 (助成対象額の上限) |
---|---|---|
小規模改修 | 学齢児以上65歳未満で、下肢又は体幹に係る障害の程度が3級以上の者及び補装具として車椅子の交付を受けた内部障害者(ただし、特殊便器への取替えについては上肢障害2級以上の者)、もしくは難病患者等のうち下肢又は体幹機能に障害のある者で、医師により住宅改修の必要があると認められた者 | 200,000円 |
中規模改修 | 学齢児以上65歳未満で、下肢又は体幹に係る障害の程度が3級以上の者及び補装具として車椅子の交付を受けた内部障害者 | 641,000円 |
屋内移動設備 | 学齢児以上で、上肢、下肢又は体幹の機能障害を有し、歩行ができない状態で、かつ障害の程度が1級または2級の者及び補装具として車椅子の交付を受けた内部障害者 | 機器本体及び付属器具 979,000円 設置費 353,000円 |
費用
世帯の所得により、費用負担(原則一割)や、助成を受けられない場合があります。
助成制限
次のいずれかに該当するかたは助成を受けられません。
- 病院へ入院または施設へ入所しているかた
- 借家等に居住しているかたで、家屋の所有者から設備改善の承諾が得られないかた
- すでにこの助成を受けているかた
備考
住宅改造に関する相談は、障害者福祉センター(電話番号:0422-55-3825)へ
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このページに関するお問い合わせ
健康福祉部 障害者福祉課
〒180-8777 東京都武蔵野市緑町2-2-28
電話番号:0422-60-1847
0422-60-1904
ファクス番号:0422-51-9239
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