土地についてのよくある質問
質問1:昨年度と何も変わっていないのに税額が上がった
【回答】
土地の評価額に変更がなくても、固定資産税が上がることがあります。これは、土地の評価額が上昇した場合でも、税額が急激に上昇しないよう段階的に上げていく措置(負担調整措置)をとっているためです。
- 納税通知書の課税明細書に記載している負担水準が100%未満の土地は、まだ本来の税負担水準(本則課税標準額)に達していないため、税額が上がる可能性があります。
質問2:土地の評価額が下がっているのに、税額が上がったのですが?
【回答】
上記質問1と同様に、土地に係る固定資産税・都市計画税は、土地の評価額が急激に上昇した場合でも税額の上昇がゆるやかなものとなるよう、課税標準額を徐々に上昇させる負担調整措置が講じられています。これにより、過去に評価額が急上昇した土地では、現在でも本来の水準より低く課税されていることがあります。このような土地では、評価額が下がった場合でも税額が本来の水準に達するまでは、税額が上がったり据え置かれたりします。
質問3:すでに売却しているが納税通知書が届いた
【回答】
納税通知書は、1月1日(賦課期日)に土地・家屋を所有しているかたに送付しています。1月2日以降に登記簿上の所有者が変わっても今年度の納税義務者は変わりません。また、1月1日の所有者に今年度の納税義務があるため、日割り等にすることもできません。
質問4:自分の土地・家屋の価格が適正か確認したい
【回答】
納税者のかたが自己所有の土地・家屋の価格を武蔵野市内の他の土地・家屋と比較し、その価格が適正であるかを確認する縦覧制度があります。詳しくは、下記リンクをご覧いただくか、資産税課にお問い合わせください。
質問5:住宅を取り壊して更地にしたら、税額が急に高くなった
【回答】
住宅の敷地は「住宅用地の特例措置」により、課税標準額が減額されています。この特例は、土地を更地にしたり、住宅の敷地以外の用途に変更すると適用が外れるため、税額は高くなります。
質問6:未分筆の道路を非課税にしてほしい
【回答】
1月1日までに分筆登記をして、市が公衆用道路として認定した土地は、翌年度分から非課税となります。やむを得ない事情で登記をすることができない場合には、資産税課に事前相談のうえ前年度の12月末日までに測量図を添付して申請してください。
狭あい道路拡幅整備事業としてセットバックされた部分については、現地調査のうえ非課税としますので、申請の必要はありません。
質問7:納税通知書を再発行してほしい
【回答】
納税通知書は地方税法に基づき固定資産税額の確定と納付を請求する賦課処分という法的効果を発生させるものであるため、再発行することができません。名寄帳や各種証明書をご請求ください。
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このページに関するお問い合わせ
財務部 資産税課土地償却資産係(土地)
〒180-8777 東京都武蔵野市緑町2-2-28
電話番号:0422-60-1826 ファクス番号:0422-51-9186
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。



















