長寿命化に資する大規模修繕工事が行われたマンションに係る固定資産税の減額制度(マンション長寿命化促進税制)
令和5年4月1日から令和7年3月31日までの間に、長寿命化に資する一定の大規模修繕工事が行われたマンションについて、申告により工事完了年の翌年度分の固定資産税を減額します。
制度の概要
対象となるマンションの要件
以下の要件をすべて満たす、区分所有(分譲)のマンションが対象です。
- 新築された日から20年以上経過しているマンションであること
- 総戸数10戸以上のマンションであること
- 過去に1回以上、すべての大規模修繕工事(外壁塗装等工事、床防水工事及び屋根防水工事の3つの工事)が適切に行われているマンションであること
- 専有部分の床面積のうち2分の1以上が居住用部分であること
加えて、下記のいずれかに該当することが必要です。
- 市の認定を受けた管理計画認定マンション(管理計画の認定基準に適合し、認定を受けたマンション)で、認定を受ける際に、認定基準に適合させるために、修繕積立金の額の引き上げを行った場合
- 市からの助言・指導を受けた管理組合の管理者等に係るマンション(マンションの管理の適正化の推進に関する法律に基づき、助言または指導を受けたマンション)で、大規模修繕工事が可能な水準まで長期修繕計画を適切に見直し、修繕積立金の積み立てや引き上げを行った場合
なお、マンション管理計画認定制度の詳細については、こちらをご覧ください。
対象となる工事の要件
- 工法・部材等が適切に設定され、実施されたことが証明者によって確認された長寿命化工事であり、外壁塗装等工事、床防水工事及び屋根防水工事の3つの工事が一体として実施されていること
- 令和5年4月1日から令和7年3月31日までの間に完了した工事であること
減額範囲・減額割合
1戸当り100平方メートル(100平方メートルを超えるものは100平方メートル相当分)までの固定資産税の3分の1を、工事完了年の翌年度分に限り減額します。(都市計画税は減額されません)
留意点
- 本制度による減額は1戸につき1度のみの適用となります。
- 耐震改修工事、バリアフリー改修工事、省エネ改修工事及び長期優良住宅化改修工事に係る減額制度と本制度を同じ年度に併用することはできません。ただし、別の年度において各制度の適用を受けることは可能です。
- 土地についての減額はありません。
その他詳細につきましては、下記ホームページ内「よくあるご質問」などもあわせてご覧ください。
手続きについて
手続きの方法
改修工事完了後3カ月以内に、下記のいずれかの方法で、市役所資産税課(2階・11番窓口)へ申告してください。可能な限り1の方法にてお手続きいただきますようご協力をお願いいたします。
- 管理組合が各区分所有者の減額申告書を取りまとめ、各種証明書等を1部添付して提出する
- 区分所有者が、各自で減額申告書と各種証明書等を添付して提出する
必要な書類
管理計画認定マンションの場合
番号 | 書類名 | 発行者 |
---|---|---|
1 | マンション長寿命化工事に伴う固定資産税減額申告書 | 市指定の様式です。本ページ下部よりダウンロードできます。 |
2 | 総戸数を確認できる書類(設計図等) | |
3 | 大規模の修繕等証明書(写しも可) | 登録を受けた建築士事務所に属する建築士、または指定を受けた住宅瑕疵担保責任保険法人 |
4 | 過去工事証明書(写しも可) | マンション管理士または登録を受けた建築士事務所に属する建築士 |
5 | 管理計画認定通知書(または変更認定通知書)の写し | 武蔵野市住宅対策課 |
6 | 修繕積立金引上証明書(写しも可) |
マンション管理士または登録を受けた建築士事務所に属する建築士 |
助言・指導を受けた管理組合の管理者等に係るマンションの場合
番号 | 書類名 | 発行者 |
---|---|---|
1 | マンション長寿命化工事に伴う固定資産税減額申告書 | 市指定の様式です。本ページ下部よりダウンロードできます。 |
2 | 総戸数を確認できる書類(設計図等) | |
3 | 大規模の修繕等証明書(写しも可) | 登録を受けた建築士事務所に属する建築士、または指定を受けた住宅瑕疵担保責任保険法人 |
4 | 過去工事証明書(写しも可) | マンション管理士または登録を受けた建築士事務所に属する建築士 |
5 | 助言・指導内容実施等証明書(写しも可) | 武蔵野市住宅対策課 |
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このページに関するお問い合わせ
財務部 資産税課家屋係
〒180-8777 東京都武蔵野市緑町2-2-28
電話番号:0422-60-1825 ファクス番号:0422-51-9186
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