償却資産について

このページの情報をツイッターでツイートできます

ページ番号1004662  更新日 2023年12月13日

印刷 大きな文字で印刷

償却資産とは

 固定資産税における償却資産とは、土地及び家屋以外の事業の用に供することができる資産(鉱業権、特許権、その他の無形減価償却資産を除く。)で、その減価償却額又は減価償却費が法人税法又は所得税法の規定による所得の計算上、損金又は必要な経費に算入されるもの(これに類する資産で法人税又は所得税を課されない法人又は個人が所有するものを含む。)をいいます。
 ただし、現実に損金又は必要な経費に算入されていないものであっても、本来、損金又は必要な経費に算入されるべき性格のものであれば償却資産に該当します。
 したがって、簿外資産、減価償却済の資産、減価償却を行っていない資産、建設仮勘定中の資産で事業の用に供されているようなものは償却資産に該当します。

事業の用に供するとは

 「事業」とは、一定の目的のために一定の行為を継続、反復して行うことをいい、営利又は利益を得ることを必要としません。したがって、公益法人(公益財団法人、公益社団法人等)の行う活動は事業に該当します。

 また、「事業の用に供する」とは、所有者がその償却資産を自己の営む事業のために使用する場合だけでなく、事業として他人に貸し付ける場合も含みます。

償却資産の申告について

武蔵野市内に事業用償却資産を所有している方は、地方税法383条(固定資産の申告)の規定により、申告が義務付けられています。毎年1月1日現在において所有する当該償却資産について、その年の1月31日までに申告してください。

申告書類

  • 償却資産申告書(償却資産課税台帳)第二十六号様式

添付書類

  • 増加資産がある場合は、種類別明細書(増加資産・全資産用)第二十六号様式別表一
  • 減少資産がある場合は、種類別明細書(減少資産用)第二十六号様式別表二
  • その他、固定資産台帳、所得税・法人税の申告書、減価償却資産の明細がわかる書類等の写し

申告の手引き

償却資産申告の詳細については、下記の「固定資産税(償却資産)申告の手引き」をご参照ください。

申告が必要な資産

 申告が必要な資産は、1月1日現在において事業の用に供することができる資産ですが、次に掲げるものも申告の対象となります。

  1. 遊休資産・未稼動資産であっても、1月1日現在において事業の用に供することができる状態にあるもの
  2. 福利厚生用の資産(社宅用・宿舎用・寮用)で、減価償却できるもの
  3. 償却資産の価値を増加させるための費用(改良費)は、本体と区分して申告してください
  4. 割賦買入資産で割賦金の完済していない資産であっても、すでに事業の用に供しているもの
  5. 使用可能な期間が1年未満又は取得価額が20万円未満であっても、個別償却をしているもの
  6. 租税特別措置法の規定を適用し、即時償却等をしているもの
    (例)中小企業者等の少額資産の損金算入の特例を適用した資産
  7. 決算期以降に取得された資産で、未だ固定資産勘定に計上されていない資産

申告の必要がない資産

 次の資産は、償却資産の課税対象にならないので申告の必要はありません。

  1. 自動車税(種別割)・軽自動車税(種別割)の課税対象となるもの
  2. 無形固定資産(例:特許権、実用新案権、ソフトウェア等)
  3. 繰延資産
  4. 法人税法第64条の2第1項又は所得税法第67条の2第1項に規定するリース(売買扱いとするファイナンスリース)資産で、取得価額が20万円未満のもの
  5. 平成10年4月1日以後開始の事業年度に取得した償却資産で、
    • 耐用年数が1年未満又は取得価額が10万円未満の償却資産について、税務会計上固定資産として計上しないもの(一時に損金算入しているもの又は必要経費としているもの)
    • 取得価額が20万円未満の償却資産を、税務会計上3年間で一括償却しているもの

PDFファイルをご覧いただくには、Adobe Readerが必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください

このページについてご意見をお聞かせください


このページに関するお問い合わせ

財務部 資産税課土地償却資産係(償却資産)
〒180-8777 東京都武蔵野市緑町2-2-28
電話番号:0422-60-1824 ファクス番号:0422-51-9186
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。