令和6年度と比較して税額が上がる場合

このページの情報をXでポストできます

ページ番号1031572  更新日 2025年4月22日

印刷 大きな文字で印刷

令和7年度について

令和6年度と比較して税額が上がる場合

固定資産税・都市計画税

価格(評価額)の見直しは3年に1度行うこととされています。(次回の見直しは令和9年度です)

評価替えを行わない令和7・8年度は、原則として前回の評価替え(令和6年度)の評価額に据え置かれますが、次に該当するものは税額が上がる場合があります。

土地
  • 令和6年度の評価替えにおいて評価額が急激に上昇した場合で、税額の上昇がゆるやかなものとなるよう、負担調整措置が講じられている場合
  • 住宅の敷地だった土地が、事務所や店舗の敷地になった場合
  • 土地の分筆、合筆、地目変更、地積更正の登記、その他土地の利用状況に変化があった場合等
家屋
  • 新築住宅の軽減措置が終了した場合等

より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください

このページについてご意見をお聞かせください


このページに関するお問い合わせ

財務部 資産税課土地償却資産係(土地)
〒180-8777 東京都武蔵野市緑町2-2-28
電話番号:0422-60-1826 ファクス番号:0422-51-9186
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。