令和5年度と比較して税額が上がる場合

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ページ番号1031572  更新日 2024年3月14日

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令和6年度について

令和5年度と比較して税額が上がる場合

固定資産税・都市計画税

価格(評価額)は3年に1度見直しを行っており、令和6年度は評価替えの年にあたります。令和6年度の市内の地価は多くの地区で上昇しています。地価上昇以外でも、次に該当するものは税額が上がる場合があります。

土地
  • 評価額が急激に上昇した場合でも税額の上昇がゆるやかなものとなるよう、負担調整措置が講じられている場合
  • 住宅の敷地だった土地が、事務所や店舗の敷地になった場合
  • 土地の分筆、合筆、地目変更、地積更正の登記、その他土地の利用状況に変化があった場合等
家屋
  • 新築住宅の軽減措置が終了した場合等

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このページに関するお問い合わせ

財務部 資産税課土地償却資産係(土地)
〒180-8777 東京都武蔵野市緑町2-2-28
電話番号:0422-60-1826 ファクス番号:0422-51-9186
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