固定資産税・都市計画税について

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ページ番号1004638  更新日 2016年7月29日

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固定資産税・都市計画税とは

固定資産税とは

毎年1月1日(賦課期日)の時点で固定資産(土地・家屋・償却資産)を所有している人が、その固定資産の価格をもとに算出される税額をその固定資産が所在する市町村に納める税金です。

都市計画税とは

都市計画事業または土地区画整理事業に要する費用にあてるために、土地または家屋の所有者に目的税として課税されるものです。

固定資産税・都市計画税の納税義務者

固定資産税を納める人は、その年の1月1日に固定資産を所有している人です。
基準日(賦課期日)が1月1日ですので、年の途中で所有者が変更したり、家屋が滅失したりしても納税義務者に変わりはありません

土地

土地登記簿に所有者として登記されている人、または土地補充課税台帳に所有者として登録されている人。

家屋

建物登記簿に所有者として登記されている人、または家屋補充課税台帳に所有者として登録されている人。

償却資産

償却資産課税台帳に所有者として登録されている人。

固定資産税・都市計画税の課税対象となる資産

固定資産税の課税対象は土地、家屋および償却資産です。

都市計画税の課税対象は土地、家屋です。

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このページに関するお問い合わせ

財務部 資産税課
〒180-8777 東京都武蔵野市緑町2-2-28
電話番号:0422-60-1824 ファクス番号:0422-51-9186
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。