要安全確認計画記載建築物等の耐震改修に伴う固定資産税の減額
建築物の耐震改修の促進に関する法律に規定する要安全確認計画記載建築物又は要緊急安全確認大規模建築物について、一定の耐震改修が行われた場合、申告により固定資産税を減額します。
制度の概要
減額の要件
以下の要件をすべて満たすことが必要となります。
- 建築物の耐震改修の促進に関する法律に規定する要安全確認計画記載建築物又は要緊急安全確認大規模建築物に該当する家屋であること
- 令和8年3月31日までに工事が完了していること
- 国の補助を受けて耐震改修工事が行われていること
- 現行の耐震基準に適合した工事であること
減額範囲・減額割合
翌年度及び翌々年度分の固定資産税額の2分の1を減額します。ただし、改修費用の2.5パーセントの額を減額の上限とします。
注意事項
- 都市計画税の減額はありません。また、土地に対する減額もありません。
- 要安全確認計画記載建築物で、通行障害既存耐震不適格建築物にあたる家屋のうち住宅のものは、以下のページをご覧ください。
手続きについて
手続きの方法
改修工事完了後3カ月以内に、申告書に必要事項をご記入の上、必要な書類を添付して市役所資産税課(2階・11番窓口)へ申告してください。
必要な書類
- 固定資産税減額申告書
- 現行の耐震基準に適合した工事であることの証明書(地方公共団体(武蔵野市)、建築士、指定住宅性能評価機関、指定確認機関、住宅瑕疵担保責任保険法人が証明したもの)
- 耐震改修工事に要した費用の確認ができる書類(領収書の写し等)
- 政府の補助を受けていることを確認できる書類(地方税法施行規則附則第7条第11項に規定する補助金確定通知書の写し)
- 耐震診断結果の報告書(建築物の耐震改修の促進に関する法律第7条又は同法附則第3条第1項に規定する報告書の写し)
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このページに関するお問い合わせ
財務部 資産税課家屋係
〒180-8777 東京都武蔵野市緑町2-2-28
電話番号:0422-60-1825 ファクス番号:0422-51-9186
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