住まいが被害を受けられたかたへの留意事項

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ページ番号1029704  掲載日 2022年10月6日

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住まいが被害を受けたとき最初にすること

「チラシ」住まいが被害を受けたとき最初にすること チラシ

被災者が各種被災者支援を受けるためには、罹災証明書の交付を受ける必要があります。
その前提として市職員が住家の被害認定調査を行いますが、その前に建物の除去や被害箇所がわからないような修理、片付け等をしてしまうと調査が困難となるため、あらかじめ、可能な限り被災者が被害状況について写真撮影を実施し、保存しておいてください。
該当すると思われるかたは資産税課までご連絡ください。

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財務部 資産税課家屋係
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