未分筆道路の非課税について

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ページ番号1004651  更新日 2016年7月29日

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宅地などで公衆用道路として拠出し分筆していない部分(未分筆道路)について、やむを得ぬ理由により分筆ができない場合には、本人の申請に基づき市が現地調査し、公衆用道路として認定した場合に限り非課税とします。
 下記の公衆用道路認定申請書に必要事項を記入し、申請する未分筆の部分の地籍がわかる測量図を必ず添付して市役所2階の資産税課へ申請してください。

(注)申請期限は、当該年度の初日の属する年の2月末日までです。
 

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