未分筆道路の非課税について

このページの情報をXでポストできます

ページ番号1004651  掲載日 2026年4月17日

印刷 大きな文字で印刷

宅地などで公衆用道路として拠出し分筆していない部分(未分筆道路)について、やむを得ぬ理由により分筆ができない場合には、ご本人からの申請に基づき市が現地調査し、公衆用道路として認定した場合に限り、翌年度より非課税とします。
下記の公衆用道路認定申請書に必要事項を記入し、申請する未分筆の部分の面積がわかる測量図を必ず添付して市役所2階の資産税課へ申請してください。

(注意)12月末日までに申請があったものについて、翌年度から非課税になります。

関連情報リンク

より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください

このページについてご意見をお聞かせください


このページに関するお問い合わせ

財務部 資産税課土地償却資産係(土地)
〒180-8777 東京都武蔵野市緑町2-2-28
電話番号:0422-60-1826 ファクス番号:0422-51-9186
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。