相続登記が義務化されます(令和6年4月1日制度開始)

このページの情報をツイッターでツイートできます

ページ番号1040931  掲載日 2023年1月20日

印刷 大きな文字で印刷

不動産の相続登記とは

土地や建物の所有者が亡くなった場合に、その土地や建物の登記名義を、亡くなったかたから遺産を引き継いだかた(相続人)へ変更することです。

相続登記の義務化について

令和6年4月1日から相続登記の申請が義務化されます。

  • 相続によって不動産を取得した相続人は、その所有権の取得を知った日から3年以内に相続登記の申請が必要になります。
  • 法律の施行日(令和6年4月1日)前に相続が発生していた場合も申請義務が生じます。

東京法務局 相続登記義務化のポスター

相続登記の手続き

相続登記は、不動産の所在地を管轄する登記所に申請します。
武蔵野市に所在の不動産を管轄する登記所は、東京法務局 府中支局です。

詳しい制度のご案内や相談機関については、下記のリンクをご覧ください。

PDFファイルをご覧いただくには、Adobe Readerが必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください

このページについてご意見をお聞かせください


このページに関するお問い合わせ

財務部 資産税課
〒180-8777 東京都武蔵野市緑町2-2-28
電話番号:0422-60-1824 ファクス番号:0422-51-9186
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。