相続登記が義務化されます(令和6年4月1日制度開始)
不動産の相続登記とは
土地や建物の所有者が亡くなった場合に、その土地や建物の登記名義を、亡くなったかたから遺産を引き継いだかた(相続人)へ変更することです。
相続登記の義務化について
令和6年4月1日から相続登記の申請が義務化されます。
- 相続によって不動産を取得した相続人は、その所有権の取得を知った日から3年以内に相続登記の申請が必要になります。
- 法律の施行日(令和6年4月1日)前に相続が発生していた場合も申請義務が生じます。
相続登記の手続き
相続登記は、不動産の所在地を管轄する登記所に申請します。
武蔵野市に所在の不動産を管轄する登記所は、東京法務局 府中支局です。
詳しい制度のご案内や相談機関については、下記のリンクをご覧ください。
添付ファイル
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東京法務局「相続登記が義務化されます(令和6年4月1日制度開始)~なくそう 所有者不明土地!~」 (PDF 1.3MB)
https://houmukyoku.moj.go.jp/tokyo/page000275.html
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このページに関するお問い合わせ
財務部 資産税課
〒180-8777 東京都武蔵野市緑町2-2-28
電話番号:0422-60-1824 ファクス番号:0422-51-9186
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