償却資産の評価の仕組み

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ページ番号1004664  更新日 2016年7月29日

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「固定資産評価基準」に基づき、取得価額を基礎として、取得後の経過年数に応ずる価値の減少(減価)を考慮して評価します。
償却資産の課税標準額は、個々の資産の評価額(1月1日現在)の合計額(課税標準の特例を受ける資産は、軽減後の額)となります。

評価額の算出

前年中に取得したもの

 取得価額×(1-減価率÷2)

前年前に取得したもの

 前年度の評価額×(1-減価率)

  • 求めた評価額が、取得価額の5%を下回る場合は、取得価額の5%の額が評価額となります。
  • 固定資産税における償却資産の減価償却の方法は、原則として定率法(「旧定率法」と同じ償却率)です。
  • 平成20年度より理論帳簿価額制度(旧地方税法第414条)が廃止されました。そのため、平成20年度以後の固定資産税については、評価額の合計額(課税標準の特例を受ける資産は、軽減後の額)が課税標準額となります。

取得価額について

取得価額は、国税の取り扱いと同様です。取得価額には、資産本体の価額のほか据付費、輸送費、設計費等付帯費用を含みます。
なお、消費税の取り扱いについては、国税において税込経理方式を採用している場合は税込価額を、税抜経理方式を採用している場合は税抜価額を取得価額としてください。

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このページに関するお問い合わせ

財務部 資産税課土地償却資産係(償却資産)
〒180-8777 東京都武蔵野市緑町2-2-28
電話番号:0422-60-1824 ファクス番号:0422-51-9186
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