東日本大震災により被害を受けられた方への軽減措置

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ページ番号1046725  更新日 2016年7月29日

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東日本大震災(原子力災害含む)で被災し、自己の家屋に居住できなくなったかたは、以下のような固定資産税・都市計画税の軽減措置が受けられます。
該当すると思われるかたは資産税課までご連絡ください。

被災した住宅用地に代わる土地を武蔵野市内で取得した場合の軽減

被災した住宅用地に代わる土地を令和8年3月31日までの間に武蔵野市内で取得した場合には、当該土地のうち被災した住宅用地に相当する面積について、住宅が建設されていなくても取得後3年度分は住宅用地とみなす軽減措置が受けられます。

被災した家屋に代わる家屋を武蔵野市内で取得した場合の軽減

被災した家屋に代わる家屋を令和8年3月31日までの間に武蔵野市内で取得、又は新築した場合には、当該家屋にかかる税額のうち被災した家屋に相当する床面積分について、最初の4年度分は2分の1、その後の2年度分は3分の1を減額する特例措置が受けられます。

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このページに関するお問い合わせ

財務部 資産税課家屋係
〒180-8777 東京都武蔵野市緑町2-2-28
電話番号:0422-60-1825 ファクス番号:0422-51-9186
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。