審査請求の方法

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ページ番号1030294  更新日 2026年5月15日

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審査請求を行うためには

審査請求を行うためには、審査請求期間内に審査請求受付窓口に審査請求書を提出する必要があります。

審査請求期間

審査請求を行うことができる期間(審査請求期間)は、処分があったことを知った日の翌日から3カ月以内です。
ただし、処分があったことを知らなかった場合には、例外として処分のあった日の翌日から1年以内となります。

審査請求書の記載事項と様式例

審査請求書は任意の様式で構いませんが、
行政不服審査法第19条に定めがありますので、以下の事項は必ず記載してください。

【処分についての審査請求の場合】

  1. 審査請求人の氏名又は名称及び住所又は居所
  2. 審査請求に係る処分の内容
  3. 審査請求に係る処分があったことを知った年月日
  4. 審査請求の趣旨及び理由
  5. 処分庁の教示の有無及びその内容
  6. 審査請求の年月日

【不作為についての審査請求の場合】

  1. 審査請求人の氏名又は名称及び住所又は居所
  2. 当該不作為に係る処分についての申請の内容及び年月日
  3. 審査請求の年月日

(注意1)審査請求人が、法人その他の社団若しくは財団である場合、総代を互選した場合又は代理人によって審査請求をする場合には、審査請求書には、上記の各事項のほか、その代表者若しくは管理人、総代又は代理人の氏名及び住所又は居所を記載してください。

(注意2)処分についての審査請求書には、上記の各事項のほか、以下のケースに該当する場合は、それぞれのケースに応じ、以下の事項を記載してください。

 

  • 審査請求期間の経過後において審査請求をする場合は、その正当な理由
  • 再調査の請求が認められている処分について、(1)再調査の請求をした日の翌日から起算して3カ月を経過しても、処分庁が当該再調査の請求につき決定をしない場合に、その決定を経ないで審査請求をする場合は、再調査の請求をした年月日 (2)当該再調査の請求につき、処分庁の決定を経ないで審査請求をする上記以外の正当な理由がある場合は、その決定を経ないことについての正当な理由

 

審査請求書の提出

審査請求書の提出先

審査請求書の提出先は、下記のとおりです。
 

  • 市長が行った処分等:総務部総務課(市庁舎東棟5階)
  • 行政委員会が行った処分等(開示請求以外):各行政委員会
  • 行政委員会が行った処分等(開示請求):総務部総務課(市庁舎東棟5階)

なお、処分によっては、提出先が武蔵野市ではない等の例外がありますので、教示に書かれている内容をご確認いただくか、処分を行った部署にお問い合わせください。

審査請求書の提出方法

上記、審査請求書提出先に、審査請求書1通を郵送または持参でご提出ください。
ただし、処分庁と審査庁が異なる場合は、正本1通・副本1通の合計2通を提出してください。
(例)処分庁:武蔵野市福祉事務所長 審査庁:武蔵野市長 など

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このページに関するお問い合わせ

総務部 総務課
〒180-8777 東京都武蔵野市緑町2-2-28
電話番号:0422-60-1807 ファクス番号:0422-51-9154
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。