行政不服審査会と裁決及びその種類

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ページ番号1030337  更新日 2022年5月19日

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行政不服審査会とは

審理員による審理手続の終了後は、原則として、第三者機関である武蔵野市行政不服審査会へ諮問を行います。

なお、行政不服審査会への諮問を希望しない旨の申出を行うことにより、行政不服審査会への諮問を行わないこともできます。

行政不服審査会は、審査庁からの諮問を受け、審理員が行った審理手続の適法性や法令の解釈を含めた審査庁の審査請求についての判断の妥当性を確認し、審査庁へ答申します。

行政不服審査会について、詳しくは市民部市民活動推進課(電話番号0422-60-1809)へお問い合わせください。

行政不服審査会の委員

令和4年4月1日現在、以下の5名を行政不服審査会の委員として委嘱しています。

任期は令和4年4月1日~令和6年3月31日までです。

詳細
番号 氏名

会長

職務代理者

職業等
1 内田 直子

弁護士
2 高橋 良一

元武蔵野市監査委員
3 武田 真一郎

成蹊大学法学部法律学科教授
4 平井 文三

亜細亜大学法学部法律学科教授
5 前田 敏宣

元東京都建設局次長

武蔵野市情報公開・個人情報保護審査会委員

行政不服審査会の委員について、詳しくは市民部市民活動推進課(電話番号0422-60-1809)へお問い合わせください。

行政不服審査会の答申とその公開

行政不服審査法第79条の規定により、行政不服審査会の答申内容を公表しています。

答申内容については、総務省の行政不服審査裁決・答申検索データベース(ページ下部リンク先)からご覧ください。

裁決とその公開

行政不服審査会から答申書の提出を受けた審査庁は、審理員意見書と答申書の内容に基づいて、審査の最終的な結論となる裁決を行います。

裁決の結果は裁決書にまとめられ、審理関係人に謄本の写しが送付されるほか、行政不服審査法第85条の規定により公表するよう努めることとされているため、個人情報を伏字に加工したデータを、総務省の行政不服審査裁決・答申データベース(ページ下部リンク先)に掲載しています。

裁決の種類

却下

審査請求が不適法である場合は、却下となります。

棄却

審査請求は適法であるが、審査請求に係る処分に違法または不当な点が認められない場合には、理由がないものとして棄却となります。

認容

審査請求に理由がある場合は認容となり、処分を行った部署において処分の取消し等を行います。


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このページに関するお問い合わせ

総務部 総務課
〒180-8777 東京都武蔵野市緑町2-2-28
電話番号:0422-60-1807 ファクス番号:0422-51-9154
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。