審査請求の標準審理期間

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ページ番号1035912  掲載日 2022年3月8日

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行政不服審査法(平成26年法律第68号)第16条の規定に基づき、審査庁となるべき行政庁は、審査請求がその事務所に到達してから当該審査請求に対する裁決をするまでに通常要すべき標準的な期間(標準審理期間)を定めるよう努めることとされています。

武蔵野市長が審査庁となるべき審査請求の標準審理期間について、本市では以下のとおり定めています。
行政不服審査会等への諮問を行わない場合 4カ月
行政不服審査会等への諮問を行う場合 11カ月

  • 武蔵野市個人情報の保護に関する条例(平成13年3月武蔵野市条例第6号)、武蔵野市特定個人情報の保護に関する条例(平成27年10月武蔵野市条例第52号)及び武蔵野市情報公開条例(平成13年武蔵野市条例第5号)に基づく開示決定等の処分に係る審査請求を除く。
  • 行政不服審査法第43条第1項第2号の規定により、同法第9条第1項各号に掲げる機関若しくは地方公共団体の議会又はこれらの機関に類するものとして政令で定めるものの議を経るべき旨又は経ることができる旨の定めがあり、かつ、当該議を経て裁決をする場合の審査請求を除く。

(注意事項)

  1. 標準審理期間は、審査請求の審理期間の目安として定められるものであり、審査請求の内容(事案の複雑性、困難性、特殊性等)により、具体的な審理期間は変動します。
  2. 審査請求書に不備があって補正を行う場合、審理員が審査請求人又は参加人の申立てにより口頭意見陳述等を実施する場合、武蔵野市行政不服審査会が審査請求人又は参加人の申立てにより意見の陳述等を実施する場合によっても、審理期間は変動します。

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