審査請求書提出後の流れと審理員制度

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ページ番号1030334  更新日 2023年3月28日

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審査請求書提出後の流れ

審査請求書が提出された後の手続は、原則として書面での審理となります。

  1. 審査請求書の提出(不備がある場合は、補正を命じることがあります。)
  2. 審理員の指名
  3. 主張・証拠書類(弁明書・反論書等)の提出
  4. 審理(争点整理・口頭意見陳述 等)
  5. 審理員意見書の提出
  6. 審査庁から武蔵野市行政不服審査会への諮問
  7. 武蔵野市行政不服審査会から審査庁への答申
  8. 審査庁が裁決書を作成し、審理関係人へ送付

(注意)情報公開・個人情報保護に関する審査請求の場合は、審理員を指名しない流れとなり、上記とは異なります。詳しくは、市民部市民活動推進課までお問い合わせください。

審理員とは

審査請求の審理は、公正性や透明性を確保するため、請求のもととなった処分に関与していない職員のうちから指名された「審理員」と呼ばれる職員が行います。

審理員は、審査庁(市長等)の指揮を受けることなく、審査請求人と処分庁(処分を行った課)との間で具体的な審理手続を行い、最終的には審理員意見書(審査庁がすべき裁決についての意見書)を作成します。


なお、審理員となるべき者の名簿について、以下のとおりです。

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〒180-8777 東京都武蔵野市緑町2-2-28
電話番号:0422-60-1807 ファクス番号:0422-51-9154
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