緊急輸送道路沿道建築物耐震化促進事業助成制度について

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ページ番号1005430  更新日 2024年4月17日

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武蔵野市では、緊急輸送道路に係る沿道建築物の倒壊による道路の閉塞を防ぎ、広域的な避難路及び輸送を確保するため、対象建築物の所有者による耐震化事業に対して助成を行っています。
令和6年度からは新たに一般緊急輸送道路の沿道建築物(以下、「一般沿道建築物」という。)を対象にした助成制度を開始しました。

耐震化にご理解とご協力をお願いします

特定緊急輸送道路

「東京における緊急輸送道路沿道建築物の耐震化を推進する条例」(以下、「都条例」という。)により指定された特に沿道建築物の耐震化を図る必要のある緊急輸送道路で、武蔵野市内では、井ノ頭通り、三鷹通り、中央通り(一部)、五日市街道(一部)が該当しています。

一般緊急輸送道路

特定緊急輸送道路以外の緊急輸送道路で、武蔵野市内では、五日市街道(一部)中央通り(一部)吉祥寺通り新武蔵境通り武蔵境通り(一部)女子大通り連雀通りが該当します。

沿道建築物

次の全ての条件を満たす建築物で、助成交付の対象となっています。このうち、特定緊急輸送道路の沿道建築物(以下、「特定沿道建築物」という。)については、都条例により耐震化の状況の報告と耐震診断が義務化されています。

条件

  • 敷地が緊急輸送道路に接する建築物
  • 昭和56年5月31日以前に着工された建築物(旧耐震基準)
  • 道路幅員のおおむね2分の1以上の高さの建築物(上図)
道路中心線から45度のラインを越えるかつ高さが道路幅員の2分の1を超える部分のある建築物が対象であるという図解
特定沿道建築物の図解

耐震化事業

「耐震診断」「補強設計」「耐震改修工事(除却、建替えを含む)」のことをいいます。

『 耐震診断』とは、建物が地震の揺れにより倒壊するかしないかを見極めるための調査です。 耐震診断で倒壊する可能性があると判断された場合は、倒壊しないためにどのように補強するか計画を立てる必要があります。そのための設計を『補強設計』といいます。 補強設計に従って行う工事を『耐震改修』といいます。 市では、これらの事業に対して助成を行っています。

特定沿道建築物については平成29年3月をもって、耐震診断の助成制度を終了しました。

東京都との関連を装った耐震診断・改修業者にご注意ください

 特定緊急輸送道路沿道の建物所有者の方等から、「ある業者が訪問し、『条例の耐震化状況報告書の提出や助成金の申請を代行するので、委任状にサインをして欲しい』『耐震診断を助成金の範囲内で行うので、図面を貸して欲しい』などといった話を受けたが、信用してよいか。」という相談が東京都に寄せられています。

 耐震診断の実施や助成金の申請業務の代行を業者に依頼する場合は、建物所有者のかたが業者から十分な説明を受け、納得したうえで行っていただく必要があります。

 建物所有者のかたが、業者から十分な説明なしに、耐震診断の実施や助成金の申請の代行などを請け負いたい、といわれた場合には、まずは、武蔵野市あるいは東京都へご相談をお願いいたします。

その際には、以下の事項について情報のご提供をお願いいたします。

  • 業者の訪問日
  • 業者名及び訪問した担当者名
  • 業者連絡先
  • 訪問を受けた建物所在地、建物名
  • 訪問を受けた際の内容

助成対象者

助成を受けることができる者は、沿道建築物の所有者となります。ただし、次の場合には、代表者とすることができます。

  • 分譲マンション 管理組合又は区分所有者の代表者
  • 共同で所有する建築物等 共有者のうち、共有者全員の合意により選出された代表者

耐震診断の助成について(一般沿道建築物のみ)

助成期限

令和8年3月31日までに耐震診断に着手するもの

(注意)特定沿道建築物については、平成28年度末をもって終了しました

助成額

基準額×助成率(4/5)

基準額

1、2のうちのいずれか低い額

  1. 実際に耐震診断に要する費用
  2. 延べ面積×1平方メートル当たりの単価

次のアからウを合計して得た額

延べ面積 1平方メートル当たりの単価
ア 1,000平方メートル以下の部分 3,670円
イ 1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以下の部分 1,570円
ウ 2,000平方メートルを超える部分 1,050円

ただし、設計図書の復元、第三者機関の判定等の通常の耐震診断に要する費用以外の費用を要する場合には、当該額に1,570,000円を限度として加算した額を限度とする。

耐震診断者の資格要件

補強設計は、東京都における緊急輸送道路沿道建築物の耐震化を推進する条例第10条第1項に該当する者が行うものであることが必要です。

次の(1)から(5)に掲げる者のうちいずれかの者
(1)指定確認検査機関
(2)当該特定沿道建築物と同種同等の建築物を設計することができる一級建築士、二級建築士又は木造建築士
(3)登録住宅性能評価機関
(4)地方公共団体
(5)前各号に掲げる者のほか、耐震診断を行う能力がある者として規則で定める者

補強設計の助成について

助成期限

令和8年3月31日までに補強設計に着手するもの

助成額

特定沿道建築物 基準額×助成率(1/1)

一般沿道建築物 基準額×助成率(2/3)

基準額

1、2のうちのいずれか低い額

  1. 実際に補強設計に要する費用
  2. 延べ面積×1平方メートル当たりの単価

次のアからウを合計して得た額

延べ面積 1平方メートル当たりの単価
ア 1,000平方メートル以下の部分 5,000円
イ 1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以下の部分 3,500円
ウ 2,000平方メートルを超える部分 2,000円

補強設計者の資格要件

耐震診断者の資格要件と同様

助成金の交付を受ける際の注意点

  • 対象となる建築物が建築基準法及び関係法令の規定に重大な不適合がある場合は、その是正をする設計を同時に行うものであることが必要となります。重大な不適合に該当するかどうかは、事前に住宅対策課にご相談ください。
  • 補強設計の内容について、評定機関の評定を受けたものであることが必要となります。

評定機関

ア 既存建築物耐震診断・改修等推進全国ネットワーク委員会に参加する団体のうち、当該委員会に登録された耐震診断判定委員会(耐震診断の結果及び耐震改修計画に関する判定、評価等を行う委員会をいう。)を設置しているもの

イ 建築基準法第20条第1項第1号の認定に係る性能評価を行う者として、国土交通大臣が指定する団体

耐震改修、除去又は建替え工事の助成について

助成期限

改修:令和8年3月31日までに補強設計に着手するもの(一般沿道建築物については令和8年3月31日までに改修工事に着手するもの)
除却:令和8年3月31日までに除却工事に着手するもの
建替え:令和8年3月31日までに除却工事又は新築の設計に着手するのもの

着手とは、住宅対策課窓口へ助成金の交付申請をし、市から交付決定通知を受けた後に、工事業者と契約することをいいます。

助成額

特定沿道建築物 基準額×助成率(9/10)

一般沿道建築物 基準額×助成率(2/3)

基準額

1から2のうちのいずれか低い額

  1. 実際に耐震改修工事に要する費用
    (除却、建替えの場合には、耐震改修相当額と除却等費用のいずれか低い額)
  2. 延べ面積×1平方メートルあたりの単価
区分 1平方メートル当たりの単価
建築物 51,200円
マンション 50,200円
住宅 34,100円
免振工法等の特殊工法の場合 83,800円

(注意)限度額 【建築物】5億1,200万円(用途の過半が住宅以外)、【マンション】 5億200万円 (用途の過半が住宅)、【住宅】3億4,100万円)

(注意)マンション・住宅において、店舗等の用途を兼ねる場合、当該用途に供する部分の床面積の合計が延べ面積の2分の1未満のものに限る

助成額の加算等

  • 延べ面積が5,000平方メートルを超える建築物(分譲マンションを除く)の場合には、助成内容が変わりますので、別途ご相談ください。
  • 特定沿道建築物については耐震診断の結果、Is値が0.3未満の場合には、自己負担軽減措置がありますので、別途ご相談ください。
  • 特定沿道建築物については占有者が存する場合、自己負担軽減措置がありますので、別途ご相談ください。

助成金の交付を受ける際の注意点

  • 対象となる建築物が建築基準法及び関係法令の規定に重大な不適合がある場合は、その是正をする改修を同時に行うことが必要となります。重大な不適合に該当するかどうかは、事前に住宅対策課にご相談ください。 (是正工事に要する費用は助成の対象とはなりません。)
  • 耐震改修にあたっては、建築基準法に定める工事監理者による監理がなされたことが必要となります。

助成申請の手続きについて

1 事前協議書の提出

助成を希望されるかたは、事前協議書(第1号様式)に必要事項を記入のうえ、次の添付書類とともに住宅対策課にご提出ください。

  • 建物の確認通知書などの建築年月日が確認できる書類
  • 建物の案内図、配置図、平面図、高さが分かる図面

2 助成金交付申請書の提出

助成金交付申請書(第4号様式)に必要事項を記入のうえ、別に定める添付書類とともに住宅対策課にご提出ください。

3 市から助成金交付決定通知書の送付

助成金交付申請書の内容を審査し、助成することを決定し次第、武蔵野市より申請者に助成金交付決定通知書を送付します。

4 耐震化事業業者との契約・着手

耐震化事業業者との契約及び着手は、市からの助成金交付決定通知書の受領後に行ってください。

申請内容に変更があった場合

(1)金額以外の変更の場合

変更届出書(第7号様式)に必要事項を記入のうえ、次の添付書類とともに住宅対策課にご提出ください。

  • 変更の内容が分かる書類

(2)金額を含む変更がある場合

変更申請書(第8号様式)に必要事項を記入のうえ、次の添付書類とともに住宅対策課にご提出ください。

  • 変更の内容が分かる書類
  • 変更契約書

(3)市から変更承認書を送付

5 完了報告書の提出

助成事業が完了したら、完了報告書(第11号様式)に必要事項を記入のうえ、別に定める添付書類とともに住宅対策課へ提出してください。

6 市から交付額確定通知書の送付

交付すべき助成金の額を確定したら、武蔵野市より申請者に助成金交付額確定通知書を送付します。

7 交付請求書の提出

交付額確定通知書を受けたら、交付請求書(第14号様式)に必要事項を記入のうえ、住宅対策課へ提出してください。

委任払いをご希望の方は合わせて委任状(第15号様式)をご提出ください。

8 助成金の受領

指定された銀行口座に助成金を振り込みます。

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このページに関するお問い合わせ

都市整備部 住宅対策課 耐震助成等担当
〒180-8777 東京都武蔵野市緑町2-2-28
電話番号:0422-60-1976 ファクス番号:0422-51-9250
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