事業系建築物耐震診断助成

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ページ番号1005425  掲載日 2021年8月6日

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昭和56年5月31日以前(旧耐震基準)に着工された民間建築物(事業用建物)を対象とした耐震診断についての助成制度です。

助成制度の内容

助成対象建築物

  • 昭和56年5月31日以前(旧耐震基準)に着工された民間建築物で住宅(マンション含む))を除くもの

(注意)ただし、いずれも対象費用について他の補助金等の交付を受けないもの

助成対象者

助成対象建築物を所有する所有者
(区分所有建築物の場合は、建物の区分所有等に関する法律第3条に規定する団体または区分所有者の集会の決議で決定された代表者。共有建築物については共有者の全員によって合意された代表者)

助成金額

助成金の額は、耐震診断に要した費用(消費税を除く)の2分の1の額で、限度額は下記となります。

  • 木造建築物の場合は、一般診断5万円
  • 非木造建築物の場合、一般診断20万円、簡易診断は15万円

 (注意1)一般診断とは、建築物の設計図書をもとに現地調査を行い、耐震性能を判定する診断
 (注意2)簡易診断とは、建築物の履歴及び外観調査以外は、設計図書により耐震性能を判定する診断
 (注意3)助成金の額に千円未満の端数が生じた場合、その端数は切捨てとします。
 (注意4)年間の助成金の交付総額は、市の予算額を限度とします。
 (注意5)すべて事前の相談が必要です。

診断機関

  • 一般社団法人東京都建築士事務所協会に耐震診断を行う事務所として認められる者
  • 特定非営利活動法人耐震総合安全機構に耐震診断を行う事務所として認められる者
  • 一般社団法人日本建築構造技術者協会に耐震診断を行う事務所として認められる者
  • 一般財団法人日本建築防災協会に耐震診断を行う事務所として認められる者
  • 建築士で市長が認める者

助成申請手続き

申請手続き(制度の利用には、事前相談が必要です)

1 事前相談

事前協議書(第1号様式)に下記の書類を添えて提出

  • 建築確認済通知書の写し又は台帳記載事項証明書の写し
  • 建物全部事項証明書又は建物の所有権を証する書類
  • 案内図

2 助成申請書の提出

助成申請書(第2号様式)に下記の書類を添えて提出

  • 代表者承諾書及び共有者全員の同意書(建物所有者が複数の場合)
  • 法人全部事項証明書(申請者が法人の場合)
  • 賃借人全員の承諾書(建築物に賃借人がいる場合)
  • 見積書(助成対象事業における費用の積算根拠が明確であること)
  • 耐震診断を行う者が市の定める資格を有していることを証する書類
  • その他市長が必要と認める書類

3 申請書類の審査、市から交付決定通知書を送付

(注意)市から交付決定通知書が届いてから診断に着手してください。先に契約あるいは診断に着手してしまうと助成金を受けることができません。

4 耐震診断の契約、耐震診断の実施

診断者と現地調査実施日の調整をし、契約を済ませたら診断を実施してください。

5 完了報告書の提出(申請年度内に事業を完了し報告書を提出してください。)

完了報告書(第10号様式)に下記の書類を添えて提出

  • 助成事業に要した費用が確認できる領収書の写し
  • 助成事業に要した費用に係る明細書等の写し
  • 耐震診断契約書の写し
  • 耐震診断結果報告書(現況平面図、現地調査写真、構造計算書、診断者の総合所見等を含む。)
  • 耐震診断が適正に行われていることについての評定機関による評定(延べ面積1,000平方メートル以上かつ地階を除く階数が3以上である建築物の場合)
  • その他市長が必要と認める書類

6 申請書類の審査、市から確定通知書を送付

市から確定通知書(第11号様式)を送付します。

7 交付請求

交付請求書(第12号様式)を提出

8 助成金受領

指定した銀行口座に助成金が振り込まれます。

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このページに関するお問い合わせ

都市整備部 住宅対策課 耐震助成等担当
〒180-8777 東京都武蔵野市緑町2-2-28
電話番号:0422-60-1976 ファクス番号:0422-51-9250
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