安全・にぎわいのまちづくり促進型耐震助成

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ページ番号1005426  掲載日 2021年8月6日

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災害に対する安全性の確保と商業活性化が望まれる商業地において、事業用の建物所有者の耐震化の取組みに対して一定の財政的支援を行うことにより、安全でにぎわいのあるまちづくりを促進するため、商業系地域(商業地域・近隣商業地域)内にある店舗・事務所などの非住宅用途の建物所有者のかたに、耐震事業(耐震診断・補強設計・耐震改修・建替え)に要した費用の一部を助成します。

助成制度の内容

助成対象建築物

次の1から6のすべての用件を満たす市内の民間建築物

  1. 昭和56年5月31日以前に着工されたもの
  2. 当該敷地の過半が商業地域及び近隣商業地域内にあるもの
  3. 当該建築物の延べ面積の過半が住宅以外の用途に供しているもの
    (建替えの場合は、建替え後も、延べ面積の過半が住宅以外の用途に供しているもの)
  4. 延べ面積が3,000平方メートル未満であるもの(建替えの場合は、建替え後も、延べ面積が3,000平方メートル未満であるもの) 
  5. 対象費用について他の補助金等の交付を受けないもの
  6. 耐震事業ごとに、下記要件を満たすもの

補強設計

  • 耐震診断の結果、耐震性がないもので、補強設計内容が耐震性を有するもの
  • 評定機関による耐震改修計画評定等を取得しているもの(耐震改修促進法14条1号の特定既存耐震不適格建築物または市長が認める建築物の場合)
  • 建築基準法及び関係法令の規定に重大な不適合がある場合は、その是正をする設計と同時に行うものであるもの

耐震改修

  • 補強設計に基づいて耐震改修をするもの
  • 建築基準法及び関係法令の規定に重大な不適合がある場合は、その是正をする改修と同時に行うものであるもの

建替え

  • 木造建築物 については、建替え後に耐火・準耐火建築物であるもの
  • 非木造建築物については、本助成を受けた耐震診断の結果、耐震性がないもので、建替え後に耐火・準耐火建築物であるもの

 耐震性がないものとは、木造はIw値1.0未満、非木造はIs値0.6未満のものをいう。

 耐震性を有するものとは、木造Iw値1.0以上、非木造はIs値0.6以上のものをいう。 

助成対象者

  • 助成対象建築物を所有する者

(区分所有建築物については、建物の区分所有に関する法律第3条に規定する団体または区分所有者の集会の決議で決定された代表者、共有建築物については、共有者の全員によって合意された代表者とする。)

助成内容

助成金の額は、耐震事業に要した費用(消費税を除く)の2分の1の額で、限度額は下記となります。

耐震診断 

木造10万円、非木造20万円

補強設計 

木造10万円、非木造20万円、耐震改修計画評定等取得建築物100万円

耐震改修

  • 延べ面積が100平方メートル以下については、20万円
  • 延べ面積が100平方メートル超については、20万円+1平方メートル超えるごとに1,000円(上限310万円

建替え 

既存建物の延べ面積に対して耐震改修と同様

助成金の額に千円未満の端数が生じた場合は、その端数は切捨てとします。
 

年間の助成金の交付総額は、市の予算額を限度とします。

耐震診断基準

耐震診断は、以下基準に基づいて行ってください。

  • 建築物の耐震改修の促進に関する法律
  • 耐震診断基準(財団法人日本建築防災協会)(「木造住宅の耐震診断と補強方法」含む)

耐震診断の実施者

耐震診断は、以下の者により実施してください。

  • 一般社団法人 東京都建築士事務所協会に耐震診断を行う事務所として認められる者
  • 一般財団法人 日本建築防災協会に耐震診断を行う事務所として認められる者
  • 建築士で市長が認める者

工事監理

耐震改修を行うときは、次の1から3のすべてに該当する者による工事監理を受けてください。

  1. 一級建築士、二級建築士もしくは木造建築士
  2. 耐震改修に関する専門的な技術を有する者
  3. 当該改修工事を行う施工者に属さない者

工事監理に際し、工事記録写真(施工前・施行中・施行後が判る)を作成し、工事完了時に提出してください。

助成を受けるための手続き

1 事前協議(制度の利用には、事前協議が必要です)

事前協議票(第1号様式)に下記の書類を添えて住宅対策課にご相談ください。

  • 耐震改修の内容が確認できる書類(図面等)(耐震改修・建替えの場合)
  • 確認申請書、確認通知書、検査済証の写し(ある場合)
  • 耐震事業の実施を決議したことがわかる書類(区分所有建築物の場合)
  • 耐震改修計画評定書等(特定建築物の耐震改修の場合)

2 助成申請書の提出

助成申請書(第2号様式)に下記の書類を添えて住宅対策課に提出してください。

  • 所有者を確認することができる書類
  • 建築時期を確認することができる書類
  • 耐震事業費用の見積書の写し
  • 代表者を確認することができる書類(共有の場合)

3 市から決定通知書を送付、耐震改修を実施

市から交付決定通知書(第3号様式)を送付、受領後、耐震事業を実施してください。

4 完了報告書の提出(申請年度内に事業を完了してください。)

完了報告書(第6号様式)に下記の書類を添えて住宅対策課に提出してください。

  • 耐震事業費用の領収書の写し
  • 耐震事業費用明細書の写し
  • 耐震事業の結果を確認することができる書類の写し 
  • 工事監理報告書(第7号様式)(耐震改修の場合)
  • 工事写真等(耐震改修の場合)
  • 完了検査済証の写し(建替えの場合)

5 市から確定通知書を送付、市へ請求書を提出

市から確定通知書(第8号様式)を送付、受領後、市へ交付請求書(第9号様式)を提出してください。

6 助成金受領

指定した銀行口座に助成金が振り込まれます。

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このページに関するお問い合わせ

都市整備部 住宅対策課 耐震助成等担当
〒180-8777 東京都武蔵野市緑町2-2-28
電話番号:0422-60-1976 ファクス番号:0422-51-9250
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。