マンション(耐震助成制度)
地上3階建て以上でかつ1,000平方メートル以上の木造以外の耐火または準耐火構造の共同住宅に対する制度です。
昭和56年5月31日以前に着工されたマンション
- 当該建築物の延べ面積の過半が住宅の用途に供しているもの
- 管理組合等の代表者による申請が必要です。
助成内容
区分 | 対象 | 助成率 | 助成限度額 |
---|---|---|---|
(1)アドバイザー派遣 (相談・見積もり) (簡易診断) |
昭和56年5月31日以前 に着工されたマンション (賃貸・分譲問わず) |
- | 無料 |
(2)耐震診断 (一般・精密診断) |
昭和56年5月31日以前 に着工されたマンション (賃貸・分譲問わず) |
診断に要した費用 (消費税を除く)の 3分の2 |
分譲マンション:200万円 賃貸マンション:100万円 |
(3)補強設計 | 昭和56年5月31日以前 に着工されたマンション (賃貸・分譲問わず) |
診断に要した費用 (消費税を除く)の 3分の2 |
分譲マンション:200万円 賃貸マンション:100万円 |
(4)耐震改修・建替え | 昭和56年5月31日以前 に着工され、 上記の耐震診断の結果、 耐震改修が必要と 認められたマンション (賃貸・分譲問わず) |
(1)(2)の低い額の 3分の1 |
分譲マンション:1億6,733万円
<補強工事> (1)50,200円/平方メートル (2)実際の費用(消費税を除く) <建替え> (1)50,200円/平方メートル (2)耐震改修相当額 賃貸マンション:1,136万円 (1)34,100円/平方メートル (2)実際の費用(消費税を除く) <建替え> (1)34,100円/平方メートル (2)耐震改修相当額 |
(5)除却 | 昭和56年5月31日以前
に着工され、 簡易診断・耐震診断の結果、 Is値が0.6未満と認められた マンション (賃貸・分譲問わず) |
(1)(2)(3)の低い額の
3分の1 |
分譲マンション:8,333万円
(1)25,000円/平方メートル (2)実際の費用(消費税を除く) (2)実際の費用(消費税を除く) |
(注意)耐震改修相当額とは、耐震性を確保できる補強計画に基づき耐震改修を行った場合に要する費用のことをいいます。
非木造の住宅等の簡易診断を受けるには、最初に専門家(アドバイザー)による相談を受ける必要があります。
注意:これらの制度を利用する場合には、事前に必ず住宅対策課にご相談ください。
既に事業に着手している場合は、助成を受けることができませんのでご注意ください。
年度をまたがる場合は事前に全体設計承認申請が必要になります。詳しくは住宅対策課までご相談下さい。
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このページに関するお問い合わせ
都市整備部 住宅対策課 耐震助成等担当
〒180-8777 東京都武蔵野市緑町2-2-28
電話番号:0422-60-1976 ファクス番号:0422-51-9250
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