産前産後期間の国民健康保険税の免除

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ページ番号1044277  掲載日 2023年12月16日

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全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律(令和5年法律第31号)の施行に伴い、産前産後期間の国民健康保険税を軽減します(令和6年1月1日施行)。

産前産後期間の国民健康保険税の免除

対象となるかた・受付期間

  • 武蔵野市の国民健康保険に加入しており、令和5年11月以降の出産予定のかたから対象となります。
  • 妊娠85日(4カ月)以上の出産が対象となります(死産、流産、早産及び人工妊娠中絶の場合も含みます)。
  • 出産予定日の6カ月前から届出ができます。出産後の届出も可能です。

国民健康保険税の免除方法

1.その年度に納める保険税の所得割額と均等割額から、出産予定月(又は出産月)の前月から出産予定月(又は出産月)の翌々月(以下「産前産後期間」といいます。)相当分が減額されます。

産前産後表その1

  • 産前産後期間相当分の所得割保険税と均等割保険税が年額から減額されます。
  • 多胎妊娠の場合は出産予定月(又は出産月)の3カ月前から6カ月相当分が減額されます。

2.令和6年1月1日施行のため、令和5年度においては、産前産後期間のうち令和6年1月以降の期間の分だけ保険税が減額されます。

産前産後表(2)

  • 令和5年11月に出産した場合、令和6年1月相当分の保険税が減額されます。令和6年1月より前の期間については減額の対象とはなりません。
  • 保険税が減額された場合、払いすぎになった保険税は還付されます。

申請方法及び届出に必要な書類

添付ファイルの届出書を記入し、下記書類を国民健康保険窓口に持参または郵送してください。

  • 届出書
  • 母子健康手帳など出産予定日または出産日を確認できる書類
  • 出産予定または出産したかたの国民健康保険証
  • 世帯主のマイナンバーカード(マイナンバーカードをお持ちでない場合は、身元確認書類とマイナンバーの確認ができる書類(マイナンバー確認書類がない場合は、市でマイナンバーを確認しますので不要です)
  • 郵送で申請する場合は、書類は全て写しでお願いいたします。
  • 申請がない場合でも、市で出産の事実と親子関係が把握できたかたについては職権で適用する場合があります。

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